平成20年度 市民の声
ここでは「市長への手紙」等により、市民の皆さんから寄せられた一部のご意見と回答の要旨を紹介します。
市内循環バスについて
今回のダイヤ改正で、玉川上水からの最終バスの時間が早くなり、通勤に支障が出た。最終バスの時間を元に戻してほしい。もっと本数を増やすことで充実を図ってほしい。(平成21年2月9日)
市内循環バスの新ルートや運行時刻につきましては、平成19年5月に道路運送法に基づく地域公共交通会議として、市民等で組織する市内循環バス検討協議会を設置し、この検討協議会で検討した結果をもって決定したものです。
現在、市ではバス運行事業者へ補助金を交付し、市内循環バスを運行していますが、市の財政状況からこれ以上補助金を増やすことはできないため、バス本数の充実は困難な状況ですが、貴重なご意見として、今後の市内循環バスの運行に役立ててまいりたいと考えております。
新ルートになり伊奈平地区が不便になった。午前中の西循環ルートは増便できないか。(平成21年2月2日)
ご指摘のとおり、伊奈平地区につきましては、従来のルートと比べ、運行本数が減っておりますが、今回のルート変更は、路線バスとの競合をできる限り避け、交通空白地域を減らす目的で行ったものです。
また、午前中の西循環ルートの増便につきましては、現時点では困難な状況でございますが、貴重なご意見として、今後の市内循環バスの運行に役立ててまいりたいと考えております。
放課後子ども教室について
第三小学校の周りには大きな公園もなく安心して子どもたちが遊べる場所がありません。放課後子ども教室があると安心して仕事ができるのですが。(平成20年10月9日)
放課後子ども教室は、放課後の子ども達の安全安心な居場所づくり事業として、平成19年度から始まった事業で、国と東京都からの補助を受け、本市でもモデル事業として第四小学校と雷塚小学校で開設しております。事業の実施にあたっては、子ども達の安全を確保するため、多くの地域の人々の協力が不可欠です。平成20年度は、第二小学校で開設に向けサポーターの募集を行いましたが、必要な人数が集まらず、週2日のスタートとなってしまいました。この事業の実施には、市民の皆さんのご協力が得られるかが一番の課題になっております。今後、年2カ所の開設を目標に、平成23年度までには全ての小学校において開設したいと計画しておりますのでご協力をお願いします。
緑の環境問題について
僕は最近、周りに緑が減ってきていると思います。僕は以前、夏休みになるとカブト虫を捕りに行ってましたが、プリンスの森(日産跡地付近の森)は半分くらいなくなり、さびしく感じます。
ご質問の雑木林(プリンスの森)は、武蔵村山市みどりの保護及び育成に関する条例及び条例施行規則に基づき、保存樹林として指定をしておりましたが、当該保存樹林の所有者から樹林の維持管理ができないとの理由により、指定解除の申請があったため指定を解除しました。
なお、武蔵野の貴重な樹林地の保存を目的として、今年度、プリンスの森の東側に「西大南樹林公園」という名称で、約1,800平方メートルの保存樹林を整備する予定です。((注釈)西大南樹林公園は平成20年7月1日に開園しました)
次に、環境問題に対する憲法のようなものはないかとのご質問につきましては、市では、平成16年に武蔵村山市環境基本条例を制定し、市、市民、事業者に環境の保全に関する責任と義務を規定いたしました。
また、この条例に基づき、平成18年12月に環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための、武蔵村山市環境基本計画を制定いたしました。この計画は、武蔵村山市が10年後に目指す望ましい姿として「狭山丘陵にいだかれた自然と共生し、誰もが安心して暮らせるまち〝武蔵村山市〟」を目指すこととしており、これを実現するために、6つの基本目標を設け、これに対して13の環境目標を掲げました。
今後、市では、環境基本計画に掲げた様々な取り組みを推進してまいりますので、皆さんも19年の9月に配布した「武蔵村山市環境行動指針(市民編)」を参考に、望ましい姿の実現に向けご協力をお願いいたします。
なお、環境基本条例、環境基本計画、環境行動指針など市の環境に関する取り組みは下記のページにも掲載されておりますので、ぜひ、一度ご覧ください。
交通規制について
道路交通法第5条1項に「公安委員会は政令で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる」と規定されており、適用期間については、同法施行令(政令)第3条2項により「1か月間以内」とされています。この長期にわたる交通規制は法令違反ではないか?(平成20年4月22日)
ご指摘の看板については、道路交通法第2条第1項第15号、道路法第45条第1項及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第1条に定める道路標識にあたらず、よって、道路交通法第5条及び道路交通法施行令第3条の2の適用を受けるものではありません。当該看板については、道路法第32条第1項第7号、道路法施行令第7条第1号に定めるものであり、設置されている場所(26箇所)は、すべて市道であるため、管理については、道路法第16条の定めにより市町村が管理を行うこととされております。また、この看板は、「イオンモールむさし村山ミュー」のオープンに伴い、渋滞や混雑を回避すべく、近隣住宅地内の生活道路に進入する車両が増加することが懸念され、地域住民要望のもと、生活環境や交通の安全を確保するため、一般車両の乗り入れを遠慮してもらうため設置したものでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。
これまでにお寄せいただいたご意見
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