社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー制度とは
個人番号(以下「マイナンバー」という。)は社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。マイナンバー制度は、行政の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバーの効果
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する日本国民及び中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12桁の番号です。市民の皆様へのマイナンバーの通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「個人番号通知書」を送ることによって行われます。
なお、マイナンバーは一生使うものであり、マイナンバーカードの紛失等によりマイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。
マイナンバーの利用場面は
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続にのみ利用されます。そのため、今後は年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
個人番号通知書・マイナンバーカードは
注 マイナンバーを取得した方に対して交付されていた通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。なお、通知カード廃止後も通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
個人番号通知書
個人番号通知書は、氏名、生年月日、マイナンバー等が記載されたものになります。出生等により初めてマイナンバーを取得する方に対して交付されます。
この通知書はマイナンバーを証明する書類になりません。マイナンバーを証明する書類をご希望の方は、マイナンバーカードの申請をしていただくか、マイナンバーが記載された住民票の交付を受けてください。
マイナンバーカード
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。申請するとマイナンバーカードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、条例で定めることにより、その他のサービスにも使用できます。
- 総務省ウェブサイト(外部リンク)
- マイナンバーカード普及促進に向けた寺田総務大臣メッセージ(外部リンク)
- マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた(2020.11.27)(外部リンク)
個人情報はどのように守られますか?
- マイナンバーは社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
- 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、個人のプライバシー等に与える影響を、予測・評価し、その影響を軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)
特定個人情報保護評価
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報を取り扱う国や自治体等全ての機関は、安全対策が十分に取られている事を確認するため、法律により「特定個人情報保護評価」の実施と評価書の作成が義務付けられています。
特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」及び「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。 作成すべき評価書の決定に当たっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」及び「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。評価書を作成した場合は、国の個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
武蔵村山市では、しきい値判断の結果、全て基礎項目評価の実施が義務付けられることになりました。
しきい値判断フロー図
(注)「しきい値判断」とは、当該事務において特定個人情報保護評価書の作成が必要かどうか、必要な場合はどの評価書を作成すべきかを振り分ける作業のことをいいます。
民間業者も、税や社会保障の手続でマイナンバーを取り扱います
事業者の皆さまも、平成28年1月から社会保障の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。
大切な個人情報であるマイナンバーを適正に取り扱うため、事業者の皆さまは、制度開始に向けて準備が必要となります。
詳しい内容については、以下の関連情報と内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページをご覧ください。
法人番号について
マイナンバーの導入に併せて、企業等の法人にも国税庁長官から13桁の法人番号が付番されます。個人番号とは異なり、法人番号は公開され、官民を問わずさまざまな用途で活用されます(法人格のない社団は代表者等の同意が必要)。1つの法人等に1つの法人番号が付番され、営業所、事業所単位に付番されるものではありません。また、個人事業主には付番されません。
法人番号の詳細については、下記を御覧ください。
マイナンバー制度問い合わせ窓口
通知カード・マイナンバーカードに関することや、マイナンバー制度全体に関することについて
0120-95-0178(無料)
平 日 午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)
「マイナンバーカード」の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 : マイナンバーカードの紛失・盗難について
2番 : 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番 : マイナポータルに関するお問い合わせ
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合
マイナンバー制度、マイナポータルに関することについて
050-3816-9405(有料)
通知カード・マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関することについて
050-3818-1250(有料)
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。