令和4年以降の退職所得に係る市民税・都民税
令和4年1月1日以降に支払われる退職所得
役員等以外の退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1控除が適用されません。
課税所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切り捨て)
勤続年数 |
300万円以下の部分 |
300万円超の部分 |
---|---|---|
5年以下 |
2分の1控除あり |
2分の1控除なし(今回の改正) |
5年超 |
2分の1控除あり |
2分の1控除あり |
勤続年数 |
300万円以下の部分 |
300万円超の部分 |
---|---|---|
5年以下 |
2分の1控除なし |
2分の1控除なし |
5年超 |
2分の1控除あり |
2分の1控除あり |
役員等とは
- 取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人等
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員及び地方公務員
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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