平成25年以降の退職所得に係る市民税・都民税
10%税額控除の廃止
退職所得における個人市民税・都民税の10%税額控除が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されます。
計算は以下のとおりになります。
1 平成24年12月31日までに支払われる退職所得について
市民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9
都民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9
(注)×0.9の部分が10%税額控除の部分です。
2 平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について
市民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×6%
都民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×4%
退職所得控除額の算出方法
- 勤続年数20年以下 勤続年数×40万円(最低80万円)
- 勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
法人役員の退職所得課税の見直し
勤続年数が5年以下の役員等の退職所得に係る2分の1課税が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されます。
計算は以下のとおりになります。
1 平成24年12月31日までに支払われる退職所得について
市民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9
都民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9
2 平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について
市民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×6%
都民税 (退職金収入金額-退職所得控除額)×4%
役員等とは、次の者をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員及び地方公務員
退職所得に係る個人市民税・都民税を納めるべき市町村は、退職手当等の支払いを受ける人の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所が所在するところになります。
納入書がお手元にない場合は、武蔵村山市役所課税課市民税担当までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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