給与支払報告書の提出期限について
給与支払報告書の提出期限は毎年1月31日までです
事業所を経営されている方は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに従業員へ給与の支払があった場合、令和6年1月31日(水曜日)までに給与支払報告書を各市区町村に提出する義務があります。
令和5年1月1日以降に提出される給与支払報告書については、提出枚数が2枚から1枚に変更となりましたのでご注意ください。
提出先は給与の支払いを受けた従業員の令和6年1月1日に住民登録をされている市区町村になりますので、お間違えのないようご注意ください。また、年の途中で退職した方につきましても、退職時の住民登録地の市区町村に提出していただくこととなっています。
東京都では住民税の特別徴収を推進しています
東京都及び都内全62市区町村では、平成29年度からは原則として全ての事業所の方を特別徴収義務者として指定しております。
例外として、普通徴収を希望される方は給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号を記入し、普通徴収切替理由書を御提出ください。
- 普通徴収切替理由書を同封されても、調査の結果普通徴収に該当しないと判断された場合や、摘要欄に「普通徴収」のみ記載されている場合は特別徴収へと切替させていただきますので御了承ください。
- 当市では、eLtax(エルタックス)で提出のあった普通徴収希望の給与支払報告書については、普通徴収欄にチェックが入っているものであっても、普通徴収切替理由の記載が無い場合は、特別徴収として課税いたしますので必ず摘要欄に普通徴収切替理由の記載をお願いいたします。
提出にあたっての注意点
提出前に次の点を今一度、御確認ください。
- 従業員・控除対象配偶者・控除対象扶養親族の氏名、生年月日、住所、マイナンバー等は間違いのないように記載してください。
- 従業員の支払額に前職分の給料も含まれている場合、該当者の給与支払報告書摘要欄に「前職会社名、前職支払額、前職源泉徴収税額、前職社会保険料」を記載してください。また、前職分が2社以上ある場合は、「他〇〇社」と省略せずに全てを記載してください。
- 他市に扶養者がいる場合は、摘要欄に遠隔地扶養者の「名前、住所、生年月日」等を記載してください。
- 生命保険控除を適用する場合は控除額だけでなく、実際に支払われた内訳も記載してください。
- 従業員が事業専従者の場合は摘要欄に専従者である旨を記載してください。
- 租税条約に該当する方の給与支払報告書を提出する際は必ず摘要欄に「租税条約〇〇条該当」と記載してください。記載がない場合、租税条約による適用とならない場合があります。詳細については、下記より参照ください。
提出方法
郵送で提出をされる方
令和6年1月1日時点で武蔵村山市に住民登録をされている従業員の方の給与支払報告書は武蔵村山市役所課税課市民税係に御提出ください。
〒208-8501
武蔵村山市本町一丁目1番地の1
武蔵村山市役所課税課市民税係 宛
eLtaxで提出をされる方
武蔵村山市ではeltax(インターネットを介して提出するシステム)を利用した給与支払報告書の提出を推奨しておりますので是非ご利用ください。なお、ご利用には周辺機器やあらかじめ届出が必要となりますので御注意ください。
また、令和3年(2021年)1月以後に提出する給与支払報告書については、税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上である場合、eltaxによる提出が義務付けられています。
eltaxに関する質問
eltaxヘルプデスク 電話:0570-081459
(受付時間・月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。