個人市民税・都民税(個人住民税)の概要
市民税・都民税とは
市民税・都民税は一般的には住民税や個人住民税と呼ばれており、地域社会の費用を住民のかたが広くその能力に応じて負担しています。
税額としては、税金を負担する能力がある全ての納税義務者から均等の額によって徴収する均等割額と、そのかたの所得金額に応じて課税する所得割額の2つから構成されています。
課税の決定はその年の1月1日に住民登録されている市区町村で行われ、課税内容は前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基準に計算されます。
市民税・都民税が非課税になる場合
市民税・都民税は前年中の所得に基づいて課税されますが、以下の非課税基準に該当する場合は非課税となります。
なお、条件となる扶養人数は、控除対象扶養親族及び16歳未満扶養親族の合計人数とします。
区分 |
非課税対象 |
条件 |
---|---|---|
条例(武蔵村山市税賦課徴収条例第21条)に基づく非課税 |
均等割・所得割 |
(本人+扶養人数)×35万円+10万円+21万円 (注)21万円は扶養者がいる場合のみ加算します。 |
特例(地方税法附則第3条の3の1及び3)に基づく非課税 |
所得割 |
(本人+扶養人数)×35万円+10万円+32万円 (注)32万円は扶養者がいる場合のみ加算します。 |
前年中に収入がなかったかたや市民税・都民税が非課税となるかたでも、以下の場合は、市民税・都民税の申告が必要です。
- 課税(非課税)証明書の提出が必要である
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している
- 児童手当、就学援助などを受給している
非課税所得
前年中の所得の中でも、市民税・都民税所得割において非課税になるものがあります。
代表的な非課税所得の例は次のとおりです。
- 障害年金や遺族年金
- 生活保護の給付金
- 傷病者や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付(失業保険)
市民税・都民税計算方法
市民税・都民税の年税額を求める計算は次の表のようになります。
市民税・都民税の税率
市民税・都民税は、所得割と均等割に区分されます。
(注)市民税・都民税の税率には、総合課税(市民税6%、都民税4%)によるものと分離課税(分離課税に該当する所得に応じた税率)があります。
分離課税に関する計算方法は下記のページより御覧ください。
項目 |
市民税 |
都民税 |
---|---|---|
所得割(標準税率) |
6% |
4% |
均等割(標準税率) |
3,500円 |
1,500円 |
項目 |
市民税 |
都民税 |
森林環境税 |
---|---|---|---|
所得割(標準税率) |
6% |
4% |
なし |
均等割(標準税率) |
3,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
所得割
前年中(1月1日から12月31日までの1年間)の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を基礎として計算します。
均等割
市民税は年額3,000円、都民税は年額1,000円となります。(標準税率)
(注)東日本大震災を踏まえて、市が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための法律が施行されたことにより、臨時措置として平成26年度から令和5年度の10年間、市民税・都民税均等割の税率がそれぞれ500円(合計1,000円)引き上げられ、市民税は年額3,500円、都民税は1,500円となります。
ただし、令和6年度から森林環境税が創設され、国税として1人1,000円が賦課徴収されます。詳しくは、令和6年度から適用される税制改正をご覧ください。
納税について
納税の方法
市民税・都民税の納付方法は大きく分けて3種類あり、勤務先の給与から差し引いて納める「給与所得に係る特別徴収(給与特別徴収)」、公的年金から差し引いて納める「公的年金等の所得に係る特別徴収(年金特別徴収)」のほか、納税通知書により納税義務者のかたが直接金融機関等で納める「普通徴収」の方法があります。
給与特別徴収(給与所得から算出した税額)
給与所得から算出した税額について勤務先をとおして納める方法です。勤務先(給与支払者)が毎月給与を支払う際に天引きして納めます。納める回数は6月から翌年5月までの12回です。
なお、この方法は勤務先(給与支払者)からの届出に基づいて行われるため、普通徴収で納めていただく場合があります。
年金特別徴収(公的年金等の所得から算出した税額)
老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする公的年金等の所得から算出した税額を年金支払者が天引きして納める方法です。この方法が対象となるかたは、その年の4月1日現在65歳以上のかたです。
納める回数は4月、6月、8月、10月、12月及び翌年2月支給分の6回です。
(注)初めて年金特別徴収の対象となる年度の住民税については、年税額の2分の1の額をその年の6月と8月に個人で納めていただき、残りの額をその年の10月、12月及び翌年2月支給分の公的年金から天引きします。納める方法、納付月及び回数が異なりますので御注意ください。
普通徴収(給与特別徴収及び年金特別徴収以外の税額)
納付書または口座振替により納税義務者自身で納める方法です。
納める回数は6月、8月、10月及び翌年1月の4回です。
納付については便利な口座振替を御利用ください。
(注)現在会社等に勤務されているかたは、給与所得から算出した税額と合算して給与特別徴収へ切り替えることもできます。希望されるかたは、勤務先の給与担当者へ御相談ください。
ただし、その年の4月1日現在65歳以上のかたは、公的年金等の所得から算出した税額を合算することはできません。
(注)納期限が過ぎた税額や過年度の税額は給与特別徴収へ切り替えたり、口座振替にすることができないため、一括納付となります。
所得金額
所得の種類
所得には次の種類があります。
また、給与収入や公的年金等の収入はそれぞれ所得金額を求める計算式があります。
所得の種類 |
所得の内容 | 計算方法 |
---|---|---|
営業等所得 |
製造業・小売業・建設業・サービス業・医師・税理士・作家等の自由職業から生じる所得 |
総収入金額-必要経費 |
農業所得 |
農産物の栽培や販売・農家が兼営する家畜などの事業から生じる所得 |
総収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 土地、建物などの不動産、借地権などの権利による所得、船舶・航空機の貸付けなどによる所得 | 総収入金額-必要経費 |
配当所得 |
法人から受ける利益の配当、投資信託などの収益の分配金などから生ずる所得 (注)未上場株式等の配当金は総合課税において申告しなければなりません。 |
収入-株式等の元本を取得するために要した負債の利子 |
給与所得 | 俸給・給料・賃金などから生ずる所得。特例として、ストックオプションの行使による利益も給与として計算されます。 | 給与収入-給与所得控除額(注1)-特定支出控除額 |
雑所得 |
|
|
譲渡所得 |
総合課税の譲渡所得(ゴルフ会員権、著作権、骨董品、美術品等の所得) (注)特別控除額は上限50万円。なお、長期譲渡所得の場合は特別控除後の金額を2分の1したものが課税される所得金額となります。 |
譲渡益(収入額-(取得費+譲渡に要した費用))-特別控除額 |
分離課税の譲渡所得(土地・建物の不動産売却益等) 詳しい内容は個人の市民税・都民税の分離課税についてのページを御参照ください。(注3) |
||
一時所得 | 懸賞金等・馬券などの払戻金・生命保険などの満期返戻金などから生ずる所得 (注)特別控除額は上限 50 万円。なお、課税される所得金額は所得金額を2分1 したものです。 |
総収入金額-必要経費(その収入を得るために支出した金額)-特別控除額 |
利子所得 | 公社債や預金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配などによる所得 (注)一般的に、源泉分離課税していますので、申告は不要ですが、国外の銀行等の預金の利子など、源泉徴収されないものなどは申告が必要です。 |
総収入金額 =利子所得 |
退職所得 | 退職金・一時恩給などから生ずる所得 (注)市民税・都民税は前年の所得を基に翌年に課税しますが、退職所得については、現年分離課税主義を採用しているため、退職手当などの支払いが行われる際に源泉徴収を行うこととされています。(退職所得の課税時期の特例) |
(総収入金額-退職所得控除額)× 2分の1 |
山林所得 |
山林の伐採、山林の譲渡により生ずる所得 (注)特別控除額は上限50万円。 |
総収入金額-必要経費(伐採や譲渡に要した費用など)-特別控除額 |
所得控除額
所得控除は、納税義務者に扶養親族がいるか、病気や災害などによる出費があるかなど、個人的な事業を考慮して、その納税義務者の事情に応じた税負担を求めるために設けられたものです。
総所得金額や分離課税になる所得金額から差し引き、税額を計算します。
所得控除の種類 | 控除額 | 計算方法等 |
---|---|---|
雑損控除 | 右で計算した額 |
次の1、2のいずれか多い金額
(注)証明書、領収書が必要です。 |
医療費控除 | 上限200万円 |
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額}
(注)平成30年度の申告より、医療費の領収書の添付の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。 (注)医療費控除の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制の適用は受けられません。(併用不可) (注)医療費控除は支払った医療費が現金で戻る制度ではありません。所得税の還付を受ける場合は、税務署にて確定申告が必要です。 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) | 上限8万8千円 |
(特定一般用医薬品等購入費-保険等により補てんされた額)-1万2千円
(注)セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、従来の医療費控除の適用は受けられません。(併用不可) (注)セルフメディケーション税制は平成30年度から令和9年度の申告において適用することができます。 |
社会保険料控除 | 支払った額 |
健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険の保険料、後期高齢者医療保険料等を支払った金額。
(注)生計を一にする配偶者等が受け取る公的年金等から直接差し引かれている介護保険料等は、年金等をとおして支払った個人に限り対象とできます。 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った額 |
小規模企業共済や心身障害者扶養共済等の掛金。
|
生命保険料控除 |
別表1参照 (上限7万円) |
(注)生命保険料等の控除証明書が必要です。 (注)小数点以下は切り上げます。 |
地震保険料控除 |
右で計算した額 (上限2万5千円) |
(1)地震保険料のみの場合
(2)長期損害保険契約のみの場合(平成18年12月31日までに締結)
(3)地震保険と長期損害保険契約の両方がある場合 (1)(2)の計算の合計額(上限2万5千円)
(注)地震保険料控除証明書等領収書が必要です。 (注)小数点以下は切り上げます。 |
生命保険料控除(別表1)
新契約(平成24年1月1日以降に契約したもの)
一般の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料の支払額を次の式にあてはめて算出した控除額の合計額が、生命保険料控除になります。上限額は7万円です。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円超32,000円以下 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円超56,000円以下 | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に契約したもの)
一般の生命保険料、個人年金保険料の支払額を次の式にあてはめて算出した控除額の合計額が、生命保険料控除額になります。上限額は7万円です。
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
(注)新契約と旧契約の両方に加入している場合、次のいずれかを選択して控除額を計算します。
- 新契約のみを適用する場合は、新契約の控除額
- 旧契約のみを適用する場合は、旧契約の控除額
- 新契約と旧契約の両方を適用する場合は、新契約と旧契約の控除額の合計(上限額2万8千円)
(ただし、旧契約のみで計算した控除額が、合計した控除額より大きくなる場合は、旧契約のみで計算した控除額を適用できます。)
人的控除
控除の種類 |
控除額 |
控除額の計算方法等 |
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ひとり親 | 30万円 |
次の要件をすべて満たすかた (1)前年の12月31日時点において、婚姻をしていないまたは配偶者の生死が明らかでないかたで、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる (2)合計所得金額が500万円以下である (3)事実上婚姻関係にあると認められる相手がいない |
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寡婦控除 |
26万円 |
次の要件をすべて満たすかた (1)夫と死別・離別した後、再婚していないまたは夫の生死が明らかでないかたで、扶養親族がいる (2)合計所得金額が500万円以下である (3)事実上婚姻関係にあると認められる相手がいない |
||||||||||||||
26万円 |
次の要件をすべて満たすかた (1)夫と死別後、再婚していないまたは夫の生死が明らかでない (2)合計所得金額が500万円以下である (3)事実上婚姻関係にあると認められる相手がいない |
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勤労学生控除 | 26万円 | 納税義務者自身が勤労学生で自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ、合計所得金額が75万円以下で、かつ、給与所得以外の所得金額が10万円以下のかた | ||||||||||||||
障害者控除 | 26万円 |
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障害者控除(特別障害者) | 30万円 |
前年の12月31日現在、本人、控除対象配偶者または扶養親族に障害があり、その程度が次に該当する場合、控除が受けられます。
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障害者控除(同居特別障害者) | 53万円 |
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配偶者控除 |
33万円 |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者のかた (注)配偶者とは民法上規定する配偶者のことをいい、内縁の配偶者は含まれません。 (注)配偶者が専従者給与の支払いを受けるかたの場合、控除が受けられません。 |
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老人配偶者控除 |
38万円 |
控除対象配偶者が前年の12月31日現在70歳以上のかた | ||||||||||||||
配偶者特別控除 | 別表2参照 |
控除対象配偶者に該当しない、生計を一にする配偶者のかた (注)納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除が受けられません。 (注)配偶者が専従者給与の支払いを受けるかたの場合、控除が受けられません。 |
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一般扶養控除 | 33万円 |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族のかた
(注)専従者給与の支払いを受けるかたの場合、控除が受けられません。 (注)親族とは民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 |
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特定扶養控除 | 45万円 |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする19歳から23歳までの親族のかた (注)専従者給与の支払いを受けるかたの場合、控除が受けられません。 (注)親族とは民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 |
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老人扶養控除 | 38万円 |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする70歳以上の親族のかた (注)専従者給与の支払いを受けるかたの場合、控除が受けられません。 (注)親族とは民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 |
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同居老親等扶養控除 | 45万円 |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする70歳以上で、同居の直系尊属のかた (注)専従者給与の支払いを受けるかたの場合、控除が受けられません。 (注)親族とは民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 |
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年少扶養控除 | 0円 |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする16歳未満の親族のかた (注)専従者給与の支払いを受けるかたの場合、控除が受けられません。 (注)親族とは民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 |
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基礎控除 |
合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除が逓減します。 |
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配偶者特別控除
本人の合計所得900万円以下 |
本人の合計所得900~950万円以下 |
本人の合計所得950~1,000万円以下 | |
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
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48万円~95万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
95万円~100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
100万円~105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円~110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円~115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円~120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円~125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円~130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円~133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
133万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |
(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除は適用できません。
税額控除
税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことをいい、次のような控除があります。
調整控除
市民税・都民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除等の人的控除額に差があるため、課税のもとになる所得に差が生じます。
この差額の部分は、市民税・都民税のみが課税されて所得税は課税されていない部分であるため、増額になってしまいます。そのため、個々の納税義務者の人的控除の適用状況に応じて、市民税・都民税を減額することを調整控除といいます。
市民税・都民税の合計課税所得金額 | 調整控除額 |
---|---|
200万円以下の場合 |
次の1、2のいずれか少ない額の5% (市民税3%、都民税2%)
|
200万円超の場合 |
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5% (注)この金額が2,500円未満の場合は、5万円×5%=2,500円(市民税で1,500円、都民税で1,000円)とします。 |
配偶者控除
|
一般 | 5万円 |
---|---|---|
老人 | 10万円 | |
配偶者特別控除 |
所得税で38万円の場合 |
5万円 |
所得税で36万円の場合 |
3万円 |
|
扶養控除 |
一般 |
5万円 |
特定 |
18万円 |
|
老人 |
10万円 |
|
同居老親 |
13万円 |
|
同居特別障害者加算 |
22万円 |
|
障害者控除 |
普通 |
1万円 |
特別 |
10万円 |
|
寡婦控除 |
一般 |
1万円 |
特別加算 |
4万円 |
|
寡夫控除 |
1万円 |
|
勤労学生控除 |
1万円 |
|
基礎控除 |
5万円 |
配当控除
配当の収入金額の一定割合を税額から差し引く制度です。配当割額の控除とは別の制度です。
配当所得のうち、内国法人から受ける配当所得について総合課税で申告した場合、配当控除が受けられます。(国外配当所得については適用されません。)
上場株式等に係る配当所得について分離課税として申告した場合、適用はありません。
課税所得金額 |
1,000万円以下の場合 |
1,000万円超の場合 |
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---|---|---|---|---|
種類 |
市民税 |
都民税 |
市民税 |
都民税 |
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
私募証券投資信託等のうち外資建証券投資信託以外の収益の分配 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
私募証券投資信託等のうち外資建証券投資信託の収益の分配 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
外国税額控除
外国に源泉のある所得について、外国で所得税や市民税・都民税に相当する税が課税された場合、その所得に日本で所得税や市民税・都民税が課税されると国際間の二重課税となってしまいます。
これを調整するために設けられた制度が外国税額控除です。
前年中に所得税において外国税額控除の適用があるかたで、所得税から控除しきれなかった額がある場合、その額を次の年の市民税・都民税の控除として適用できます。
算出方法は次のとおりです。
所得税の控除限度額 | その年分の所得税額×その年分の外国所得税額÷その年分の所得総額 |
---|---|
市民税の控除限度額 | 所得税控除限度額×18% |
都民税の控除限度額 | 所得税控除限度額×12% |
なお、市民税・都民税においても控除しきれない場合、3年間の繰越控除が認められています。
申告書と一緒に「外国の所得税等の額の控除に関する明細書」を添付する必要があります。
寄附金税額控除
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
上場株式等の配当と特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)からは、あらかじめ5%の住民税が徴収されているため、基本的には申告不要とされていますが、申告することもできます。
納税義務者のかたが申告することを選択した場合には、地方税法第32条第13項、第14項及び第15項、並びに、同法第313条第13項、第14項及び第15項に基づき所得割の課税標準に含めて課税し、所得割額から特別徴収した税額を控除することになります。申告分離を選択した場合にも控除の適用が受けられます。控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合は、地方税法第314条の9に基づき還付することとなります。
なお、上記の適用を受ける場合には、市民税・都民税申告書または所得税の確定申告書を対象となる年の申告期限内に提出することが定められています。
期限内に申告がない場合には控除(還付)ができませんのでご注意ください。
(注1)期限内(毎年3月15日まで)に申告ができなかった場合でも、対象となる年度の住民税の納税通知が発送される時までに提出されたものは適用を受けることができますので、申告を選択されるかたは忘れずに提出をお願いします。
(注2)令和6年度から特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。詳しくは、令和6年度から適用される税制改正をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。