平成28年以降の退職所得に係る市民税・都民税
内容
マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月1日以後に支払われる退職所得に係る納入申告について、法人は法人番号、個人事業主は個人番号を記載することになりました。
特別徴収義務者が法人の方は(1)、個人事業主の方は(2)の手続きをお願いします。
(1)法人の場合
平成28年1月1日以後の申告は、下記納入申告書に法人番号をご記載ください。
(2)個人事業主の場合
平成28年1月1日以後の申告は、下記納入申告書に個人番号をご記載ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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