税に関する送付物の送付先変更
市内に在住しているかたが対象です!
市内在住の市民税・都民税納税義務者のかたが、入院・施設入所・成年後見人等の選任により、税額決定・変更通知書等の送付先変更を希望する場合は、「税に関する送付物の送付先変更依頼書」をご提出ください。
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郵送で提出する場合は、依頼者の身分証の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要となりますのでご注意ください。
これから市外・国外に転出するかたはコチラ
市内在住の市民税・都民税納税義務者のかたがこれから市外・国外に転出する場合の送付先変更手続きについては、以下のページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。