人間ドック・脳ドック受診費用の一部助成について
武蔵村山市国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度の被保険者が人間ドック又は脳ドックを受診した場合、受診費用の一部を助成します。
令和6年度から助成制度の一部が変更となります
種類 | 要件 | 助成額 |
---|---|---|
人間ドック | 日本人間ドック・予防医療学会が定める一日ドック基本検査項目表の必須項目を全て含む人間ドック |
2万円 (2万円未満の場合は、受診費用と同額) |
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目)を全て含む人間ドック |
1万円 (1万円未満の場合は、受診費用と同額) |
|
脳ドック | 頭部MRI、頭部MRA等 |
2万円 (2万円未満の場合は、受診費用と同額) |
申請期間 | 受診日の属する月の翌月から起算して12か月を経過する月まで |
種類 | 要件 | 助成額 | 上限額 |
---|---|---|---|
人間ドック | 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目)を全て含む人間ドック |
医療機関に支払った額の 2分の1の額 (千円未満切捨て) |
2万円 |
脳ドック | 頭部MRI、頭部MRA等 |
1万5千円 |
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申請期間 | 受診した日の属する年度の3月31日まで |
令和6年度中の申請であっても、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)中に受診されている場合は、令和5年度の要件で審査します。
申請の対象となるかた
次の全ての要件を満たすかたが対象となります。
- 人間ドック等の受診日時点で、国民健康保険被保険者又は後期高齢者医療保険制度の被保険者であるかた
- 国民健康保険被保険者は、受診日の属する年度内において、満40歳以上の年齢に達するかた
- 申請日までに納期が到来した国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を完納している世帯のかた
助成対象となる人間ドック、脳ドックの要件と助成額
要件 |
助成額 |
上限額 |
---|---|---|
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目)を全て含む人間ドック |
医療機関に支払った額の 2分の1の額 (千円未満切捨て) |
2万円 |
要件 |
助成額 |
上限額 |
---|---|---|
頭部MRI、頭部MRA等 |
医療機関に支払った額の 2分の1の額 (千円未満切捨て) |
1万5千円 |
人間ドック助成を受けたかたは、人間ドックを受診した年度において市が実施する「特定健康診査」又は「後期高齢者医療健康診査」の受診はできません。重複受診が確認できた場合は、助成金を返還していただきます。
- 特定健康診査項目について (PDF 68.5KB)
- 申請書 (PDF 96.3KB)
- 請求書 (PDF 95.3KB)
- 質問票兼同意書(国民健康保険) (PDF 79.9KB)
- 質問票兼同意書(後期高齢者医療保険) (PDF 105.8KB)
- 申請書(記入例) (PDF 94.3KB)
- 請求書(記入例) (PDF 139.2KB)
-
2023年度 日本人間ドック・予防医療学会 一日ドック基本検査項目表 (PDF 142.2KB)
医療機関によっては、日本人間ドック・予防医療学会の定める検査項目を満たさないことがありますので、事前に医療機関にご確認ください。(令和5年度受診分のみ) - 日本人間ドック・予防医療学会(外部リンク)
申請期間
受診日の属する年度の3月31日までに申請してください。
申請は人間ドック等受診後、申請書類が整い次第、申請が可能です。
申請場所
市役所1階2番窓口保険年金課に直接ご申請ください。
- ご来庁が難しい場合は、必要書類及び本人確認書類のコピーを市民部保険年金課まで郵送いただくことでお手続きできます。
申請方法
申請に必要なもの
- 申請書
- 請求書
- 質問票兼健診結果提供についての同意書(国民健康保険被保険者と後期高齢者医療制度の被保険者のかたでは、書類が異なりますのでご注意ください)
- 受診者の保険証
- 領収書の写し(「人間ドック」又は「脳ドック」等ドックである明記があるもの)
- 診療明細書の写し(人間ドック等の受診金額の内訳が明記されているもの)
- 受診結果の写し
- 印鑑(認印、朱肉を使うもの。インク浸透印不可)
- 通帳(振込口座の分かるもの)
- 直近の納付期限の領収証書(国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を納付書で納めているかた)
- 上記1から3までの書類は、窓口での配布又はホームページからダウンロードができます。
- 書類の記載に消せるボールペンは使用できません。
- 受診結果については、人間ドック実施項目で助成額を決定するために提出が必要です。
- 人間ドック受診料の助成申請は、受診結果の写しを提出いただくことで、特定健康診査等を受診したとみなします。そのため同年度に特定健康診査等を受診することができません。
- 同年度内に特定健康診査等を受診しても脳ドックの受診料の助成は申請できます。
- 受診結果は、個人情報の取扱いに留意し、助成金額の審査及び保健事業に活用いたします。
助成金の交付回数
同年度内に2回以上、人間ドック又は脳ドックを受診・申請しても、助成金の交付は1回です。
ただし、令和5年度受診分を申請していないかたは、令和6年度のみ、令和5年度及び令和6年度の両年度の申請が可能です。
交付決定について
申請月の翌月以降、交付の可否及び助成額を通知します。
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。