医療費の払い戻しが受けられる場合(療養費の申請)
次のような場合は、医療費の全額を自己負担した後でも、後日必要書類を添えて申請をし、広域連合が認めると、一部負担金相当額を差し引いた額が支給されます。
医師が必要と認めたギプスやコルセット(補装具)を購入したとき
医師が治療上必要と認めたコルセットやギプスなどを購入した場合は、いったん全額負担となりますが、申請をして認められると、自己負担分を除いた金額の払い戻しを受けることが出来ます。
(注) 医師が病気やケガの治療上必要と東京都後期高齢者医療広域連合が認めたもののみが対象となります。日常生活上必要なものや、美容を目的としたものは対象となりません。
手続きに必要なもの
- 医師の証明書-----(注1)
- コルセットやギプス等の領収書(内訳が記載されているもの)-----(注1)
- 保険証
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 預金通帳等(口座がわかるもの)
- 委任状(被保険者本人以外の口座を指定する場合や代理人が申請する場合は記入が必要です。また、代理人申請の場合は、代理人のかたの身元確認書類も必要です。)
マイナンバーを記入する手続きの際に必要な書類につきましては、「後期高齢者医療制度の手続きにはマイナンバーの記入が必要です」をご覧ください。
※来庁して申請するのが難しいかたは、郵送で申請することができます。その場合は、申請書に必要事項を記入し、医師の証明書、領収書、保険証の写し、身元確認書類の写し、マイナンバー確認書類の写し(委任状の必要なかたは委任状)を添付して、保険年金課まで郵送してください。
(注1)治療用装具申請に係る手続き等の変更について(お知らせ)
平成30年4月1日以降の申請から下記の要件が必要となりますので、治療用装具を療養費として申請する場合は、事前にご確認ください。
1 証明書について
保険医療機関が交付し療養費支給申請書に添付する証明書について、次の事項が記載されていることを確認してください。
ア 患者の氏名、生年月日及び傷病名
イ 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
ウ 保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
エ 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
オ 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
証明書にア~オの事項が記載されていない場合には返戻となりますのでご注意ください。
2 領収書について
事業者が発行し療養費支給申請書に添付する領収書について、次の事項が記載されていることを確認してください。
カ 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
キ オーダメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)
ク 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名(氏のみでも可)
領収書にカ~クの事項が記載されていない場合には返戻となりますのでご注意ください。
3 靴型装具に係る療養費支給申請書への写真の添付について
靴型装具に係る療養費支給申請書には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。添付された当該装具の写真が次の内容を満たしていることを確認してください。
ケ 治療用装具の全体像が確認できる写真であること。
コ 付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。
サ 中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること。
シ ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。(ロゴやタグが無い場合には不要。)
提出された写真は、別添の「治療用装具写真貼付台紙」に貼り付け、療養費支給申請書に添付してください。写真の添付がない場合には返戻となりますのでご注意ください。
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治療用装具写真貼付台紙 (Excel 12.8KB)
靴型装具の全体写真・付属部品等を貼る台紙です - 後期高齢者医療制度の手続きにはマイナンバーの記入が必要です
その他に医療費の払い戻しが受けられる場合
- やむをえず被保険者証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき
- 医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどを受けたとき
- 骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外で診療を受けたとき
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
該当するかたは、市役所保険年金課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
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