高額療養費の支給(医療費の負担額が高額になったとき)
高額療養費の支給申請について
高額療養費に該当した時は、診療月の約4か月後に広域連合から「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」が届きますので、申請書に振り込み口座等をご記入の上、同封の封筒に切手を貼ってお送りいただくか、市役所保険年金課窓口または緑が丘出張所へ提出してください。
申請から約2か月後に高額療養費をお支払いたします。
また、一度申請をして高額療養費の指定口座が登録されると、次回以降は申請をしなくても自動的に高額療養費をお支払いたします。広域連合から「高額療養費支給決定通知書(ハガキ等)」が届きましたら、入金の確認をしてください。
なお、口座内容の記入ミス等により口座振り込みができなかった場合は、後日 「口座変更届」を送付いたしますので、再申請してください。
指定口座が死亡したかたの口座の場合は、相続人代表者を指定していただき、相続人代表者の口座に振り込みますので、「口座変更届」と「申立書」を提出してください。
- 後期高齢者医療高額療養費支給口座変更届 (PDF 46.2KB)
- 後期高齢者医療高額療養費支給口座変更届【記入例】 (PDF 65.8KB)
- 相続人代表者届出書兼申立書 (PDF 103.7KB)
- 相続人代表者届出書兼申立書【記入例】 (PDF 172.8KB)
(1)高額療養費とは
同一月(月の1日から末日まで)に医療機関に支払った医療費(保険適用分)が下表の所得区分ごとの自己負担限度額を超えた場合には、申請により後から高額療養費として支給されます。
また、入院をした月に同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が医療機関に支払った医療費も合算して計算します。
(注)入院時の食事代や差額ベッド代等は高額療養費の対象にはなりません。ご注意ください。
自己負担限度額(平成30年8月診療分より適用)
負担 割合 |
所得区分 |
自己負担限度額 外来+入院(世帯ごと) |
||
---|---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% (注1:多数該当 140,100円) |
||
現役並み所得Ⅱ (課税所得380万円以上 690万円未満) |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% (注1:多数該当 93,000円) |
|||
現役並み所得Ⅰ (課税所得145万円以上 380万円未満) |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% (注1:多数該当 44,400円) |
|||
負担 割合 |
所得区分 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
|
1割 |
一 般 |
18,000円 (注1:年間合算144,000円) |
57,600円 (注2:多数該当44,400円) |
|
住民税 非課税等 |
区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
|
区分Ⅰ |
15,000円 |
・所得区分「一般」に該当するかた:自己負担額1割のかたで課税世帯に属するかた及び非課税世帯であるが減額認定証をお持ちでないかた。
・所得区分「区分Ⅱ」に該当するかた:世帯全員が住民税非課税であるかたのうち区分Ⅰに該当しないかた
・所得区分「区分Ⅰ」に該当するかた: 世帯全員が住民税非課税で年金収入80万円以下であり、その他の所得がないかた。または、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者のかた
注1:年間合算・・・計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日7月31日で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来自己負担額(高額療養費が支給されている場合は、その額を除く。)を合算し、144,000円を超える場合に、その額を支給します。
注2:多数該当・・・過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合に、4回目以降から適用になる限度額。ただし、外来(個人ごと)の限度額による支給は、多数該当の回数に含みません。
(2)入院されるときは、事前に「限度額適用認定証」または「減額認定証」を申請してください
(1)限度額適用認定証(自己負担割合が3割のかた)について
平成30年8月から、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、現役並み所得ⅠまたはⅡに該当し、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
保険証と限度額適用認定証を医療機関の窓口へ提示することにより、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。(食事代は減額されません。)
なお、現役並み所得Ⅲのかたは、保険証のみで診療を受けることになります。
(2)減額認定証(自己負担割合が1割のかた)について
世帯全員が住民税非課税の場合は、区分ⅠまたはⅡに該当し、申請により「減額認定証」の交付を受けることができます。
保険証と減額認定証を医療機関の窓口へ提示することにより、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。
なお、一般のかたは、保険証のみで診療を受けることになります。
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。