後期高齢者医療制度の手続きにはマイナンバーの記入が必要です
平成28年1月から届出・申請にマイナンバーの記入が必要となりました
平成28年1月1日からのマイナンバー制度の施行に伴い、マイナンバー記入欄のある届出・申請書にはマイナンバーの記入が必要となりました。本人確認のため、身元確認書類とマイナンバーが確認できる書類の提示が必要です。
マイナンバーの記入が必要な主な手続き
- 資格の取得・喪失の届出
- 住所地特例の適用に関する届出
- 保険証等の再交付申請
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請
- 基準収入額適用申請
- 療養費支給申請
- 食事療養差額支給申請
- 高額療養費支給申請
- 高額介護合算療養費等支給申請兼自己負担額証明書交付申請
- 特定疾病認定申請
- 障害認定申請
手続きの際に必要な確認書類
確認事項 |
必要書類 |
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身元(実在)の確認 |
1点で確認できる書類
2点で確認できる書類
(注)通知カードは、身元確認書類とはなりません
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マイナンバーの確認 |
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確認事項 |
必要書類 |
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代理人の身元(実存)の確認 |
1点で確認できる書類
2点で確認できる書類
(注)通知カードは、身元確認書類とはなりません |
代理権の確認 |
法定代理人の場合
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被保険者のマイナンバーの確認 |
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窓口での確認の際は、原本の掲示が必要です。
郵送の場合は上記必要書類の写しを添付してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。