わがまち特例による固定資産税・都市計画税の特例措置
わがまち特例とは
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
武蔵村山市では、対象となる資産について、次のとおり固定資産税・都市計画税の特例措置を定めています。
特例措置の対象と内容
土地・家屋
申告について
申告書類は各特例により異なるため、詳細については、下記お問い合わせまでご連絡ください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に基づく特例について
産業観光課にて認定を行っている「先端設備等導入計画」に沿って取得した資産について、一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の軽減措置を受けることができます。
詳しくは関連リンク先(中小企業庁)経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」をや次の先端設備等導入計画の認定についてのリンク先をご参照ください。
償却資産
申告について
特例措置の対象資産を所有するかたは、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書(増加資産・全資産用)の対象資産の摘要欄に特例対象である旨を記入し、必要書類を添付して申告をしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







