中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画の認定について
市内中小企業が計画期間内に、先端設備等を導入する計画を策定し、導入促進基本計画に合致する場合には、市が計画の認定を行います。認定を受けた市内中小企業は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。
なお、市では税制支援として、国が定める先端設備等の種類で一定の要件を満たした先端設備等を導入する場合には、固定資産税の課税標準を3年間2分の1(賃上げ方針を表明した場合には最長5年間3分の1)に軽減しています。
先端設備等導入基本計画について
計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画について、市から認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注)(政令指定業種) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業(政令指定業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政令指定業種) | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
固定資産税特例の対象となる中小企業者等は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
計画の要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること 算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 減価償却資産の種類 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画の内容 |
導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
計画認定までの流れ
先端設備等導入計画認定フロー
- 事前確認依頼
- 市の「導入促進基本計画」の内容を確認してください。
- 「先端設備等導入計画」を作成したら、認定経営革新等支援機関に確認の依頼を行ってください。
- 事前確認書の発行
- 認定経営革新等支援機関により発行されます。
- 「先端設備等導入計画」の申請
- 申請書類を市に提出してください。
- 「先端設備等導入計画」の認定
- 内容の確認を行い、市より認定書が交付されます。
- 設備の取得
- 設備を取得し、税制措置や金融支援を受けながら、生産性向上の取組を行っていただきます。
支援について
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
武蔵村山市では、固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減する特例を受けることができます。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合には、最長5年間3分の1(注)に軽減する特例を受けることができます。
(注)令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、令和7年3月31日までに取得した設備は4年間)
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入基本計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
|
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
導入促進基本計画
先端設備等導入計画の認定申請
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
- 先端設備等導入計画に関する確認書
- 個人情報(税情報)に関する同意書
- 切手を貼った返信用封筒(後日窓口に取りに来る場合は不要)
- 固定資産税の特例対象設備を含む場合(上記1~4に加えて以下の書類を提出してください。)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)
- 固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は7及び8の提出が必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
- 賃上げ方針を表明する場合(上記に加えて以下の書類を提出してください。)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
変更申請
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)
- 先端設備等導入計画(変更後)(変更や追記をした部分には、下線を引いてください。)
- 先端設備等導入計画に関する確認書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)(変更前の計画であることを手書きで記載ください。)
- 個人情報(税情報)に関する同意書
- 切手を貼った返信用封筒(後日窓口に取りに来る場合は不要)
- 固定資産税の特例対象設備を含む場合(上記1~4に加えて以下の書類を提出してください。)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)
- 固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は7及び8の提出が必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
申請書等の各種様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22) (Word 26.2KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書 (Word 22.7KB)
- 個人情報(税情報)に関する同意書 (Word 29.0KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Word 34.8KB)
- 基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画) (Excel 25.6KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Word 20.4KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23) (Word 24.0KB)
関連情報
先端設備等導入計画に係る申請書等の提出方法
必要書類をご用意の上、産業観光課窓口(市役所2階)にご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793
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