各種融資あっせん制度
小口事業資金融資あっせん制度
市内で商工業を営む事業者のために運転資金・設備資金・緊急特別運転資金・普通創業資金・特定創業資金について、市内の提携金融機関にあっせんします。
1 運転資金・設備資金・緊急特別運転資金
申請できる方は下記のとおりです。
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者であること。(第1号:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人であって、特定事業を行うもの。)
- 既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
次の要件を備えている必要があります。
- 市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している法人又は市内に引き続き1年以上住所を有し、市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している個人であること。
- 既に納期の経過した市税を完納していること。
- 適切な事業計画を有し、かつ、十分な返済能力を有すること。
- この制度により融資を受けた小口事業資金(同種のものに限る。)を償還中でないこと。
- 東京信用保証協会の保証が得られること。
- 東京信用保証協会が必要と認める場合にあつては、連帯保証人を1人以上有すること。
- 最近3か月又は1年間の生産額又は売上高が、前年同期と比べて10パーセント以上減少していること。
(緊急特別運転資金)
種類 | 限度額 | 利率 | 融資期間 |
---|---|---|---|
運転資金 | 700万円以下 | 年1.7% | 72か月以内(据置6か月を含む。) |
設備資金 | 1,000万円以下 | 年1.7% | 96か月以内(据置6か月を含む。) |
緊急特別運転資金 | 500万円以下 |
年1.0% |
60か月以内(据置6か月を含む。) |
- 利子補給制度(支払利子額の1/2を市が補助します。)もご利用いただけます。
2 創業資金
申請できる方は下記のとおりです。
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者であること。(第1号:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人であって、特定事業を行うもの。)
- 既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
次の要件を備えている必要があります。
- 既に納期の経過した市税を完納していること。
- 適切な事業計画を有し、かつ、十分な返済能力を有すること。
- 東京信用保証協会の保証が得られること。
- 東京信用保証協会が必要と認める場合にあつては、連帯保証人を1人以上有すること。
- 事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から起算して6か月以内に個人として若しくは新たに法人を設立して市内で創業すること又は個人として若しくは法人を設立して市内で創業してから1年以内であること。
- 事業に必要な許認可等を受けていること。
- 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。(特定創業資金)
種類 | 限度額 | 利率 | 融資期間 |
---|---|---|---|
普通創業資金 | 600万円以下 | 1.7% | 60か月以内(据置6か月を含む。) |
特定創業資金 | 800万円以下 | 1.5% | 72か月以内(据置6か月を含む。) |
小規模事業者振興資金利子補給制度
市内で商工業を営む小規模事業者が、事業経営に必要な資金を得るため、市が対象としている融資を利用した場合、その融資にかかる利子の一部を補給する制度です。
申請内容に変更が生じた場合
小口事業資金融資申込書に記載した内容に変更が生じた場合は小口事業資金融資申込書記載事項変更届出書をご提出ください。
提出例
- 申込者の住所が変わった。
- 事務所を市外に移転することになった。
- 代表取締役が変更になった。
東京都中小企業融資制度
東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者の協調で成り立つあっせん融資で、中小企業の融資を促進するための制度です。
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このページに関するお問い合わせ
協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793
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