セーフティネット保証制度
制度の概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、区市町村長の認定により、信用保証協会が通常の保証限度額と別枠で保証を行う制度です。
対象は、状況に応じて1号から8号に分類されます。
1号 取引先の事業者の倒産などにより影響を受けている中小企業者
2号 取引先の事業活動の制限(リストラ等)により影響を受けている中小企業者
3号 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
(イ)売上高等の減少
(ロ)原油等の価格上昇
6号 取引金融機関の破たんにより資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う金融取引の調整により影響を受けている中小企業者
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業再生が可能な者
特に申請の多い5号認定については、下記のページをご確認ください。
その他の認定の申請要件など、詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に起因したセーフティネット保証制度4号認定については、 令和6年6月30日をもって指定地域から外れたため認定は終了しました。