固定資産税の減額措置
1. 住宅の耐震改修に伴う減額
令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修工事が完了した住宅については、申告することにより固定資産税(家屋分)が一定期間減額されます。
対象となる家屋
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 一戸当たりの工事費が50万円超であること(耐震改修に直接関係のない壁の貼替えなどに要した費用は含みません。)。
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合に限る。)。
減額の内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度分について、一戸当たり床面積120平方メートル相当分を上限として、居住部分の固定資産税(家屋分)の2分の1(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)が減額されます。なお、当該住宅が要安全確認計画記載建築物に該当していた場合は、翌々年度についても2分の1が減額されます。
(注)都市計画税は、減額の対象になりません。
手続き
改修工事完了後3か月以内に、次の書類を提出し、申告してください。
- 固定資産税減額申告書
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修である旨及び認定長期優良住宅に該当することとなった旨(該当する場合に限る。)を証する証明書
(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行するもの) - 長期優良住宅の認定通知書等の写し(該当する場合に限る。)
- 工事費が確認できる書類(領収書の写し及び工事費の内訳が確認できるもの)
(注)改修内容は書類により確認しますが、必要により現地確認を行うこともあります。
2. 住宅のバリアフリー改修に伴う減額
高齢者、障がいのある方等が居住する既存住宅で、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を完了した住宅については、申告することにより固定資産税(家屋分)が減額されます。
対象となる家屋
1.改修工事が完了した年の翌年の1月1日の時点で新築された日から10年以上を経過した住宅であり、居住部分の割合が2分の1以上であること(賃貸住宅を除く。)。
2.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
3.次のいずれかの方が居住する住宅であること。
- 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
4.改修工事費用が、補助金等を除き自己負担額50万円超であること。
対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引戸等への取替え
- 床表面の滑り止め化
(注)バリアフリー化の工事に限ります。工事の詳細については、PDFファイルをご確認いただくか、お問い合わせください。
減額の内容
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分のみ、一戸当たり床面積100平方メートル相当分を上限として、居住部分の固定資産税(家屋分)の3分の1が減額されます。
(注1)耐震改修住宅に対する減額及び長期優良住宅化省エネ改修住宅に対する減額と同時に適用を受けることはできません。
(注2)この減額措置の適用は、一戸につき1回限りです。
(注3)都市計画税は、減額の対象になりません。
手続き
改修工事完了後3か月以内に、次の書類を提出し、申告してください。
- 固定資産税減額申告書
- 工事費が確認できる書類(領収書の写し及び工事費の内訳がわかるもの)
- 改修工事箇所の図面の写し
- 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
- 補助金等を受けている場合は、補助金等の決定通知書の写し
- 要介護・障害等の認定関係書類の写し(該当者のみ)
(注)改修内容は書類により確認しますが、必要により現地確認を行うこともあります。
3. 住宅の省エネ改修に伴う減額
令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事を完了した住宅については、申告することにより固定資産税(家屋分)が減額されます。
対象となる家屋
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であり、居住部分の割合が2分の1以上であること(賃貸住宅を除く。)。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 一定の省エネ基準に適合すること。
- 改修工事費用が次のいずれかに当てはまること。
- 補助金等を除いた自己負担額が60万円超であること。
- 補助金等を除いた自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。
対象となる改修工事
「窓の断熱改修工事」(必須)と、これと併せて行う次の(1)から(3)までのいずれかの改修工事(外気等と接する部分の工事に限る。)
(1)床の断熱改修工事
(2)天井の断熱改修工事
(3)壁の断熱改修工事
減額の内容
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみ、一戸当たり床面積120平方メートル相当分を上限として、居住部分の固定資産税(家屋分)の3分の1(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)が減額されます。
(注1)耐震改修住宅に対する減額と同時に適用は受けられません。また、長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修をした場合は、バリアフリー改修住宅に対する減額についても、同時に適用を受けることはできません。
(注2)この減額措置の適用は、一戸につき1回限りです。
(注3)都市計画税は、減額の対象になりません。
手続き
改修工事完了後3か月以内に、次の書類を提出し、申告してください。
- 固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの) - 長期優良住宅の認定通知書等の写し(該当する場合に限る。)
- 工事費が確認できる書類(領収書の写し及び工事費の内訳が確認できるもの)
- 補助金等を受けている場合は、補助金等の決定通知書の写し
(注)改修内容は書類により確認しますが、必要により現地確認を行うこともあります。
4. 新築の認定長期優良住宅にかかる減額
長期にわたって良好な状態で使用するための構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するための「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定を受けて新築された住宅については、申告することにより固定資産税(家屋分)が一定期間減額されます。
減額の要件
住宅の種類
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築されたものであること。
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)。
床面積
- 専用住宅
- 50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下) - 併用住宅
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 分譲マンション
- 専有部分の床面積と持分で按分した共有部分の床面積の合計が、50平方メートル以上280平方メートル以下
減額の範囲
- 120平方メートル以下の場合
- 税額の2分の1
- 120平方メートルを超えるもの
- 120平方メートル相当分の税額の2分の1
(注)都市計画税は、減額の対象になりません。
減額の期間
- 一般の住宅(木造・非木造)
- 新築後5年間
- 地上3階以上の耐火・準耐火構造の住宅
- 新築後7年間
手続き
新築した年の翌年の1月31日までに次の書類を提出し、申告してください。
提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 長期優良住宅の認定通知書等の写し
(注)分譲マンションについては、管理者等から上記の書類を提出された場合は、住民の方が書類を提出する必要はありません。
5.要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う減額
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物で、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修工事を行った家屋については、耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分、当該家屋に係る固定資産税の2分の1(当該額が当該工事に係る工事費用の5%に相当する額を超える場合は、5%に相当する額)が減額されます。
(注1)減額を受けるためには、耐震改修完了後3か月以内に、申告をしていただくことが必要となります。
(注2)都市計画税は、減額の対象になりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127)
ファクス番号:042-563-0793
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