重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業
事業内容
重度の身体障害者(児)に対し、日常生活の利便を図るため、居宅の設備改善費用を給付します。
在宅の身体障害者手帳を所持するかたを対象としますが、改修内容により障害内容・等級、対象要件が異なります。また、介護保険が優先されますので、ご注意ください。
中規模改修
給付品目
日常生活用具給付事業の「居宅生活動作補助用具」以外の改修工事(給付基準額:641,000円)
例)浴槽の取替え工事、玄関の床段差解消機の設置工事等
対象者
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上のかたまたは補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
(注)世帯の所得税額によって、自己負担が生じます。
給付条件
1世帯当たり1件までであり、原則新築は認められません。
介護保険の第2号被保険者のかたは、介護保険の住宅改修費の支給を受けてなお費用が不足する場合に限り、給付が可能となります。
屋内移動設備
給付品目
簡易設置型および天井走行型リフト、階段昇降機
(給付基準額:機器本体および付属品979,000円、設置費353,000円)
対象者
学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ、障害の程度が1級のかたまたは補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
(注)世帯の所得税額によって、自己負担が生じますので、ご注意ください。
給付条件
1世帯当たり1件までです。新築も可能となっています。
介護保険の第2号被保険者の方は、介護保険の住宅改修費の支給を受けてなお費用が不足する場合に限り、給付が可能となります。
申請方法(中規模改修・屋内移動設備共通)
1から8のものをご用意いいただき、障害福祉課に提出してください。
- 住宅設備改善費給付申請書(1号様式)
- 工事計画書(2号様式)
- 家屋所有者または管理者の承諾書(3号様式)
(注釈)自己所有家屋以外の場合 - 見積書
- 世帯員全員の前年の所得を証する書類
(6月以前の申請については一昨年の所得) - 立面図および平面図
- 同意書
- 個人番号カード
その他
- 1世帯当たり同一の給付種目につき1回限りの助成となります。
- 新築および増築工事を伴う改修は、屋内移動設備を除き基本的に対象となりません。
- 65歳以上の方は、介護保険または高齢者自立支援住宅改修事業をご利用ください。
- 改修後の申請はいかなる場合も受け付けておりません。 必ず、工事着手前に手続をお願いします。
- 世帯の課税状況により自己負担金が生じる場合があります。
- 改修前後に調査(写真の撮影等)のため担当者がご自宅に伺います。
- 工事完了後、「住宅設備改善工事完了届」の提出が必要です。
- 手続窓口
- 市民総合センター1階 障害福祉課
(武蔵村山市学園四丁目5番地の1、市立雷塚小学校東) - 受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等を除く)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
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