障害者(児)日常生活用具給付事業
事業内容
在宅の重度心身障害者(児)および難病患者等のかたに対し、日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付します。
- 対象者
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身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた、または難病患者のかたで、用具種目により障害内容・等級などの対象要件が異なります。
なお、一定の施設に入所されているかたは対象とならないこともありますので、詳細は障害福祉課(電話042-590-1185)までお問い合わせください。(注)介護保険および高齢者日常生活用具給付が優先する用具もあります。
- 給付申請に必要なもの
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- 日常生活用具給付申請書(障害福祉課窓口にありますので、お申し出ください。)
- 見積書
- カタログ(ストマ装具・紙おむつは不要です。)
- 個人番号カード
- 各種手帳(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳)
- 医師の意見書(用具種目により必要)
- 課税(非課税)証明書(転入のかたのみ)
障害者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者のものが必要です。
障害者本人が18歳未満の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯全員のかたのものが必要となります。
- 自己負担額
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原則として費用の1割が利用者負担となります。
負担上限月額(自立支援給付・地域生活支援事業と合算)が37,200円までとなっています。
下記の自己負担額表をご覧ください。
なお、給付基準額の超過分は本人負担となります。
区分 |
世帯の収入状況 |
自己負担額 |
負担上限月額 |
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
0円 |
低所得 |
住民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
一般 |
住民税課税世帯 |
費用の10% |
37,200円 |
(注)所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者のかたは障害者本人と配偶者、18歳未満の障害児のかたは保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
- ストマ装具(畜尿袋・畜便袋)・紙おむつ
- 年3回(3月・7月・11月上旬まで)の申請で4か月分をまとめて給付決定します。
例:3月上旬までに4月から7月分までを申請いただき、3月末に給付決定します。 - 小規模住宅改修費(居宅生活動作補助用具)
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手すりの取付けや床段差の解消等、小規模な改修費の給付を行います。
給付申請に必要なものに加え、(1)立面図および平面図、(2)改修前の写真が必要です。
障害種別による給付対象となる日常生活用具
用具の種目ごとに、対象者の要件があります。このため、障害があることのみで、給付になるとは限りませんので、ご注意ください。
- 視覚障害のかた
- ポータブルレコーダー、時計、点字タイプライター、音声式体温計、音声式血圧計、体重計、電磁調理器、視覚障害者用拡大読書器、音響案内装置、活字文書読み上げ装置、点字器、パーソナルコンピューター用情報・通信支援用具等
- 聴覚障害のかた
- 屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、フラッシュベル、情報受信装置、会議用拡聴器、携帯用信号装置等
- 視覚および聴覚重複障害のかた
- 点字ディスプレイ
- 音声言語機能障害のかた
- フラッシュベル、人工喉頭、携帯用会話補助装置
- 呼吸器機能障害のかた
- ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)、電気清浄器
- 肢体不自由のかた
- 浴槽、入浴担架、入浴補助用具、移動用リフト、移動移乗支援用具、ガス安全システム、便器、特殊便器、特殊マット、訓練いす、パーソナルコンピューター用情報・通信支援用具、携帯用会話補助装置、体位変換器、特殊尿器、ルームクーラー、居宅生活動作補助用具等
- じん臓障害のかた
- 透析液加温器(自己連続携行式腹膜灌流患者のかたに限ります。)
- ぼうこう・直腸機能障害のかた
- ストマ用装具(尿路系、消化器系)
- 身体障害者手帳をお持ちのかた
- 頭部保護帽、火災報知器、自動消火装置、歩行補助杖(一本杖)、収尿器
- 愛の手帳(療育手帳)をお持ちのかた
- 特殊便器、特殊マット、頭部保護帽、火災報知器、自動消火装置、特殊便器、電磁調理器
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
- 火災報知器
- 難病患者のかた
- 入浴補助用具、移動用リフト、移動移乗支援用具、便器、特殊便器、特殊マット、訓練用ベッド、自動消火装置、特殊寝台、体位変換器、特殊尿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)、居宅生活動作補助用具
日常生活用具給付品目一覧
その他
- 原則として1品目につき1回限りの給付となります。
- 介護保険の日常生活用具に該当する品目については、介護保険制度が優先となります。
- 購入後の申請はいかなる場合も受付けておりませんので、御注意ください。
- 原則として、費用の1割が利用者負担となっています。
- 手続窓口
- 市民総合センター1階 障害福祉課
(武蔵村山市学園四丁目5番地の1、市立雷塚小学校東)
電話番号:042-590-1185 ファクス:042-562-3966 - 受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等を除く)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。