補装具交付・修理
事業内容
身体障害者手帳をお持ちの方に対し車椅子や補聴器といった身体機能を補う補装具を交付又は修理することにより、日常生活での自立、生活圏の拡大等を図ります。
対象者
18歳以上の身体障害者及び18歳未満の身体障害児
(品目により東京都心身障害者福祉センターによる判定が必要です)
申請方法
1から5の書類を障害福祉課に提出してください。
- 補装具費(購入・修理)支給申請書(20号様式)
印鑑が必要となります - 世帯員全員の前年の所得を証する書類
(6月以前の申請については前々年の所得) - 世帯状況・収入申告書
- 見積書
- 医師の意見書(児童補装具及び書類判定の場合)
(注釈)判定を要する場合、東京都心身障害者福祉センターの判定書が発行された後に受付となります。
利用者負担
原則として、費用の10%が利用者負担となっています。ただし、世帯の所得に応じて次のとおり負担上限月額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、補装具費支給の対象外(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
その他
- 耐用年数、判定の要否及び方法は品目によって細分化されていますので、詳しくは窓口にてお尋ねください。
- 介護保険対象の方は、介護保険制度による福祉用具の貸与又は購入費支給をご利用ください。
- 購入後の申請はいかなる場合も受け付けておりません 。必ず購入前に申請してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課認定審査係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
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