情報公開制度
情報公開制度について
情報公開制度は、市民参加による公正で開かれた市政を一層推進するため、市民の皆さんの市政情報を知る権利を保障するとともに、市がその諸活動を市民の皆さんに説明する責任を全うしていこうとする制度です。
この制度により、市は、公文書開示、情報公表及び情報提供を行い、積極的に情報公開を進めていきます。
条例
関係規則
公文書の開示の請求手続について
- 開示の請求ができる方
どなたでも公文書の開示請求をすることができます。 - 開示の請求の対象
開示の請求対象となるのは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録などの公文書で、現に市が保有しているものです。 - 開示の請求の方法
開示の請求をする公文書を保有している課又は情報公開総合窓口(総務部文書法制課)に公文書開示請求書を提出してください。(郵送やLoGoフォームによる請求も可能です。)
特に、開示の請求対象となる公文書を特定できない場合やどの課が保有しているか分からない場合などには、事前に情報公開総合窓口(総務部文書法制課)へ御相談ください。
- 開示の決定
請求日の翌日から起算して14日以内(公文書を期間内に検索することが困難である場合や内容が複雑な場合などは、その旨を通知の上30日以内に延長することがあります。)に決定し、その旨を文書で通知します。なお、請求に応じられない場合や請求の一部に応じられない部分がある場合には、その理由も併せて通知します。 - 開示できない情報
市が保有する公文書は、原則としてすべて開示しますが、開示できない次のような情報もあります。
- 法令秘情報
法令の定めなどにより公にすることができないとされている情報 - 個人情報
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)や特定の個人を識別できなくても、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの - 事業活動情報
法人、事業を営む個人の情報で、競争上の地位、事業運営上の地位等が損なわれると認められるものや公にしないとの条件で任意に提供されたものなど - 審議、検討又は協議に関する情報
市、国、地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるものなど - 行政運営情報
市、国、地方公共団体等が行う事務や事業に関する情報で、公にすることにより、その事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものなど
- 開示の実施
公文書の開示は、閲覧、視聴、聴取又は写しの交付によって行います。開示の日時及び場所については、文書で通知します。 - 開示の費用
公文書の閲覧、視聴及び聴取の場合の費用は、無料です。ただし、写しの交付を請求する場合は、写しの作成に要する費用(例 単色での複写:片面1枚10円、多色での複写:片面1枚20円、電磁的記録:CD-R1枚200円)の負担が必要です。また、送付による交付を御希望される場合には、その費用も併せて負担していただきます。 - 開示の決定に不服がある場合
適切な理由なく公文書の開示がされなかったときは、行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。この場合、市は、「武蔵村山市情報公開・個人情報保護審査会」又は「武蔵村山市議会情報公開審査会」に諮問し、その審査を経て、審査請求に対する裁決をします。
情報公開制度の運用状況について
公文書の開示の実施状況などの情報公開制度の運用状況は次のとおりです。
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令和5年度の情報公開制度の運用状況 (PDF 110.2KB)
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令和4年度の情報公開制度の運用状況 (PDF 114.4KB)
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令和3年度の情報公開制度の運用状況 (PDF 117.7KB)
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令和2年度の情報公開制度の運用状況 (PDF 114.2KB)
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令和元年度の情報公開制度の運用状況 (PDF 112.8KB)
公文書目録
公文書目録の公開について
情報公開推進施策の一環として公文書の一覧を掲載します。
注意事項
- 当該一覧は、武蔵村山市役所内で使用している文書管理システムに登録された公文書の所管組織、文書番号、件名、収受又は起案の日付のみを公開するもので、公文書の内容を公開するものではありません。
- 文書管理システムの稼働開始日である令和6年1月15日から同年9月30日までに登録された文書を抽出しています。
- 一覧の並びは、所管組織による五十音順です。
- 一覧の情報は、文書登録時のものであり、組織改正により現在は存在しない部署名が記載されている場合があります。
- 存在自体を公開することができないものなど、その性質上掲載されていない公文書があります。
- 公文書開示請求をする場合は、請求したい情報や、請求書にどのように記載すれば当該情報の開示を受けることができるかについて、事前に各公文書の所管組織に御確認ください。
関連リンク
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度・個人情報保護制度については、総務省東京行政評価事務所内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示請求の手続等に関する案内を行っています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部文書法制課法務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:385)
ファクス番号:042-563-0793
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