行政手続制度
行政手続とは
行政手続とは、市民の皆様の権利利益に直接影響がある許認可や指導、届出に関する手順のことです。
国が定める法律に基づく行政手続は「行政手続法」により、市が定める条例に基づく行政手続は「武蔵村山市行政手続条例」により、それぞれ共通のルールが定められており、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護を図ることを目的としています。
主な行政手続
申請に対する処分
許可、認可、免許などの「許認可」を求めて行われる申請に対して、行政庁がそれを認めるか否かを決定することをいいます。
不利益処分
許認可の取消しや営業停止処分などのように、特定の者に対して権利を制限したり、義務を課したりする行政庁の決定のことをいいます。
なお、不利益処分をしようとするときは、聴聞や弁明の機会の付与といった意見陳述のための手続を執らなければならないとされています。
行政指導
行政庁が一定の目的を実現するため、特定の者に対し、一定の行為をすることや、しないことの協力を求める行為のことをいいます。
届出
法令等により義務付けられ、行政庁に対して一定の事項を通知する行為のことをいいます。
行政手続法及び武蔵村山市行政手続条例適用処分の公表
市では、申請に対する処分及び不利益処分の一覧表を公表しています。
法律に基づく処分については、行政手続法適用処分一覧を、武蔵村山市の条例に基づく処分については、武蔵村山市行政手続条例適用処分一覧を御覧ください。
行政手続法適用処分一覧
武蔵村山市行政手続条例適用処分一覧
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このページに関するお問い合わせ
総務部文書法制課法務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:385)
ファクス番号:042-563-0793
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