行政不服審査制度
行政不服審査制度の概要
不服申立制度
行政不服申立制度は、「行政不服審査法」に基づき、「行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、「国民に対して広く行政庁に対する不服申立てをする権利を認めること」により、「簡易迅速な手続きによる国民の権利または利益の救済」を図り、もって、「行政の適正な運営を図ること」を目的として設けられた「国民の権利利益の事後救済制度」です。
行政不服審査法の主な改正概要
行政不服審査法が「公正性の向上」及び「使いやすさの向上」等の観点から、制定後52年ぶりに全面的に改正され、平成28年4月1日より施行されました。改正法の概要については以下のとおりです。
法改正についての詳細は、総務省のHPを御覧ください。
市長が行政庁となる場合の審査請求の補助体制について
市長が行った処分(情報公開請求等における開示決定等を除く。)に対する審査請求における審査庁及び武蔵村山市行政不服審査会の補助部署については、公正性を確保するため、審査庁業務のうち、審理員の指名については職員課、その他審査請求の適法性の審査や裁決については文書法制課、武蔵村山市行政不服審査会の事務局は総務契約課が担当しています。
審理員候補者名簿
行政不服審査法第17条の規定に基づき、市長が審査庁となる審査請求における審理員候補者名簿を公表します。
なお、審査請求が提起された場合は、以下の審理員候補者の中から、原則課長職1名、係長職から2名を指名します。
処分庁 |
審理員候補者 |
---|---|
市長部局 |
全課長職及び全係長職(両職の相当職を含む。) |
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このページに関するお問い合わせ
総務部文書法制課法務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:385)
ファクス番号:042-563-0793
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