マイナンバー(個人番号)通知カードの発行が終了します
通知カード発行終了後の取扱いについて
通知カードについて
通知カードは、令和2年5月25日(予定)に廃止されます。廃止後は、通知カードの再発行のほか、氏名・住所等の変更手続きができなくなりますので、廃止前に行ってください。お手元にある通知カードは、現在の氏名・住所等に変更がない限り、当面の間、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カードにおけるその他のお知らせは次のとおりです。
- 紛失したときは届け出が必要です。
- マイナンバーカードの交付を受けようとする際は通知カードを返納する必要があります。
個人番号通知書について
令和2年5月25日(予定)以降、出生等により新規にマイナンバーを取得される方には、通知カードに代わり個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書類)が送付されます。個人番号通知書は、再発行できませんので大切に保管してください。
また、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの申請をしていただくか、マイナンバー記載の住民票の交付を受ける必要があります。
個人番号通知書に関するその他のお知らせは次のとおりです。
- 氏名に変更が生じた場合でも、個人番号通知書の記載変更は行いません。
- 個人番号通知書を紛失しても市に届け出る必要はありません。
- マイナンバーカードを受け取る際は個人番号通知書が必要です(個人番号通知書を返納する必要はありません。)。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。