農地法第3条の許可申請書(農地を耕作する目的で農地の権利を移転する場合)
農地法第3条の許可申請書とは
農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。
項目 | 内容 |
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受付時間 | 平日 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く) |
提出先 | 武蔵村山市役所2階 農業委員会事務局(郵送不可) |
提出書類 |
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申請締切日 | 毎月5日(その日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その日の翌日以降の最初の祝日等でない日)締切。 |
許可書発行日 | 毎月15日(その日が祝日等のときは、その日の翌日以降の最初の祝日等でない日)に農業委員会及び事務局で現地調査に伺い、その後、農業委員会総会で審議し、審議後おおよそ1週間後に許可書を発行。 |
手数料 | 無料 |
- 農地法第3条の規定による許可申請書(個人用) (PDF 308.2KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(個人用)【記載例】 (PDF 338.9KB)
- 誓約書 (PDF 185.8KB)
- 誓約書【記載例】 (PDF 340.1KB)
- 営農計画書 (PDF 71.9KB)
- 営農計画書【記載例】 (PDF 92.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226)
ファクス番号:042-563-0793
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