相続税の納税猶予に関する適格者証明
相続税の納税猶予制度とは
相続税の納税猶予制度は、相続人が農地を相続又は遺贈によって取得し、引き続き農業を営む場合に、一定の要件の下に相続税額の全部又は一部の納税を猶予する制度です。
この特例を受ける場合には、農業委員会発行の適格者証明書を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告しなければなりません。
項目 | 内容 |
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受付時間 | 平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
申請先 | 武蔵村山市役所2階 農業委員会事務局(郵送不可) |
提出書類 |
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申請締切日 | 毎月5日(5日が休日の場合は、その翌日)締切。 |
証明発行日 | 毎月15日(15日が休日の場合は、その翌日)に農業委員及び事務局で現地調査に伺い、その後、農業委員会総会で審議し、翌日に証明書を発行。 |
手数料 | 無料 |
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 (PDF 90.0KB)
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書(記載例) (PDF 139.2KB)
- 別表 特例適用農地等の明細書 (PDF 68.4KB)
- 別表 特例適用農地等の明細書(記載例) (PDF 115.3KB)
- 相続税等納税猶予制度に関する調査報告書 (PDF 209.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226)
ファクス番号:042-563-0793
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