農地法第4条・第5条の規定による届出(農地転用届)
農地転用とは
農地を農地以外(宅地、道路、山林等)に用途変更するときは、都知事の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地転用については、あらかじめ農業委員会に届出をすることにより、第4条及び第5条の許可を要しないこととされています。
項目 | 内容 |
---|---|
受付時間 | 平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
提出先 | 武蔵村山市役所2階 農業委員会事務局(郵送不可) |
提出書類 |
|
受理書発行まで | 1週間程度 |
手数料 | 無料 |
(注)農地法第4条 農地の所有者自らが農地以外(宅地等)に用いる場合(農家が畑をつぶして自宅を建てる場合など)
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (Word 64.5KB)
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (PDF 109.6KB)
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(記載例) (PDF 158.8KB)
(注)農地法第5条:事業者等が農地を取得して転用する場合(不動産会社が戸建等を建てるために農地を取得する場合など)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 (Word 73.0KB)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 (PDF 132.3KB)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(記載例) (PDF 189.1KB)
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。