農地法第3条の3第1項の規定による届出(農地の相続等の届出)
農地を相続等により取得した際の届出とは
平成21年に農地法の一部が改正され、相続等により新たに農地権利者となった方は、農地面積の大小、市街化区域・市街化調整区域を問わず、権利を取得した日から10か月以内に農業委員会に届け出なければなりません。
詳細は、地区農業委員又は農業委員会事務局におたずねください。届出をしなかったり、虚偽の報告をすると、10万円以下の過料が課せられます。
項目 | 内容 |
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受付時間 | 平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
提出先 | 武蔵村山市役所2階 農業委員会事務局(郵送不可) |
提出書類 | 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(下記よりダウンロード可) |
受理書発行まで | 1週間程度 |
手数料 | 無料 |
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF版) (PDF 111.1KB)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(word版) (Word 37.5KB)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例PDF版) (PDF 141.0KB)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例word版) (Word 40.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:226)
ファクス番号:042-563-0793
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