限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証とは
限度額適用認定証とは、入院及び外来で高額な診療を受けた際、医療機関に提示することで、窓口で支払う1か月間の医療費自己負担額が、区分に応じた自己負担限度額までとするための証明書になります。証の提示により、自己負担額の上限が限度額までとなります。ただし、国保税に滞納がないこと、所得の申告をしていることが、証の申請の条件となります。
なお、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードの提示により、オンライン資格確認ができる医療機関等を受診する場合は、お支払いは限度額までとなるため、証の申請は不要となります。
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF 145.7KB)
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書【記入例】 (PDF 347.1KB)
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
各区分の限度額および標準負担額
各区分の限度額
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、下記の表のとおり世帯の区分ごとの自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。また、医療費の計算は1か月単位となっており、月の初日から末日までが対象となります。ただし、国保の給付の対象とならない入院時の差額ベッド代や歯科の自由診療及び入院時の食事代は高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド代、おむつ代等は自己負担限度額には含まれないため、医療費の請求合計額と高額療養費の支給対象額は必ずしも一致しません。
区分 |
所得要件 |
限度額 (年3回目まで) |
限度額 (年4回目以降) |
---|---|---|---|
ア |
基準総所得額 901万円超 |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
基準総所得額 600万円超~901万円以下 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
基準総所得額 210万円超~600万円以下 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
基準総所得額 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円
|
24,600円 |
- 過去12か月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は上表右側の額になります。
- 所得の申告をしていないかたは、所得区分がアとみなされます。
- 住民税非課税世帯は、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の場合です。
- 同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた場合も対象となります。(同じ病院、同じ診療科目での精算ごとに計算します。2つ以上の診療科目にまたがって限度額を超えた場合は該当しません。)
70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来(個人単位)A |
外来+入院(世帯単位)B |
|
---|---|---|---|
年4回目以降 | |||
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
一般 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者2(低所得1以外のかた)
|
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者1(年金収入のみのかたは 受給額が80万円以下など、総所得金額が0円 となるかた) |
8,000円 |
15,000円 |
- 70歳以上75歳未満で一般及び低所得者1、2のかたは、外来(個人単位)の限度額 Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合は、Bの限度額までの負担となります。
- 現役並み及び一般の所得区分のかたの自己負担限度額については、過去12か月間に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給対象(多数該当)となるとき、4回目から上表【 】内の負担限度額に引き下げられます。
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
- 年間(8月から翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得1及び2だった月の自己負担額の合計に適用。
入院時食事代の標準負担額
入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定める標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。 さらに、住民税が非課税の世帯、低所得者1、2の世帯については入院時の食事代が、区分に応じて減額されます。
所得区分 |
金額 |
---|---|
一般(下記以外の人) |
490円 |
住民税非課税世帯 低所得者2(低所得1以外のかた) 過去12か月で入院日数が90日までの場合 |
230円 |
住民税非課税世帯 低所得者2(低所得1以外のかた) 過去12か月で入院日数が90日を超える場合 |
180円 |
低所得者1 総所得金額が0円となるかた) |
110円 |
住民税非課税世帯、低所得者1、2のかたは、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、食事代が減額されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、住民税非課税世帯かつ所得区分が低所得者1以外のかたで、過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、別途証の申請が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138)
ファクス番号:042-563-0793
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