平成30年4月から国民健康保険制度が変わります(国保制度改革)
平成30年4月から国民健康保険制度が変わります(国保制度改革)
概要
国民健康保険(国保)は、国民皆保険の基盤となる制度であり、勤務先の健康保険などに加入していない方(自営業者、年金生活者など)を対象とした医療保険制度ですが、他の医療保険制度に比べて「加入者の年齢構成が高く医療費水準が高い」、「所得水準が低い」、「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多い」などの問題を抱えています。
そこで、国保の制度を将来にわたって守り続けるため、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、これまでの区市町村に加えて都道府県も国民健康保険事業を共同で運営することとなりました。これにより、平成30年度以降においては、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
国保制度改革後における都及び市の役割は、次の表のとおりです。
主な変更点
国保制度改革に伴う国保加入者の方に関係する主な変更点は、次のとおりです。
変更となる事項
1 国民健康保険被保険者証(保険証)などの様式が一部変更されます。
- 保険証に都道府県名が記載されます。
- 資格取得年月日と記載されていた部分が、適用開始年月日と記載されるようになります。
- 高齢受給者証、限度額適用認定証なども同様の変更があります。
(注) 新しい様式の保険証等は、平成31年度の10月以降(高齢受給者証、限度額適用認定証等は平成30年度の8月以降)に交付します。現在交付済みの保険証等は、有効期限までそのまま使用できます。
2 同一都道府県内において高額療養費の該当回数(月数)を通算できるようになります。
該当回数を通算できるようになることで、一年間における高額療養費の多数回該当による自己負担限度額の引下げが適用され、国保加入者の方の負担が軽減されます(下表参照)。
なお、高額療養費の多数回該当とは、同一世帯で、過去12か月間に3回(3月)以上自己負担限度額を超える医療を受けた場合に、4回目(4月目)以降の自己負担限度額が引き下げられる制度です。
変更とならない事項
国保に関する手続等は、これまでと変わらず市が窓口となって行います。今回の国保制度改革に伴う国保加入者の方が行う特別な手続等はありません。
変更とならない事項の例
- 国保の取得、喪失に関する手続方法
- 保険証の交付方法
- 高額療養費等、保険給付関係の申請方法
- 出産育児一時金、葬祭費等の申請方法
- 医療機関を受診する際の自己負担割合
- 国保税の課税、支払いに関すること
- 特定健康診査等の保健事業に関すること
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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