こんな時は届け出を(国民健康保険)
次のような場合には、必ず14日以内に届け出をしてください。
届け出が遅れた場合、国保税がさかのぼって課税されたり、各種給付を受けることができない場合があります。
また、マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を利用しているかたも、引き続き届け出は必要ですので、ご注意ください。なお、マイナ保険証を利用するには、「初回登録」が必要となりますので、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」を御参照ください。
こんなとき |
必要な書類 |
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国保に加入するとき | 他の市区町村から転入したとき |
他の市区町村の転出証明書 (原則、前住所地で国保加入のかた) |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 被扶養者を外れた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 出生証明書又は母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(停止)決定通知書 | |
外国籍のかたが加入するとき | 在留カード、パスポート、在留期間が確認できる書類 | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか |
職場の健康保険に加入したとき |
職場の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか 及び 国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保加入者が死亡したとき | 保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか | |
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか | |
外国籍のかたがやめるとき | 在留カード、保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか | |
その他 | 同じ市内の中で住所が変わったとき | 国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | 国保の保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか、在学証明書 | |
保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれかを破損(汚れて使えなくなった時を含む) | 本人確認書類(注1) | |
一定の障害がある人が65歳になったとき、又は65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき | 年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類 |
(注1)本人確認書類とは、以下のとおりです。
本人確認書類 |
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1点で確認できるもの |
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2点で確認できるもの |
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。