武蔵村山市地域包括ケアボランティア活動団体支援事業
介護予防で地域を元気に
武蔵村山市地域包括ケアボランティア活動団体支援事業について
元気な高齢者が要介護状態となることの予防や、要介護状態の軽減・悪化の防止のためには、高齢者が日常生活での活動を高め、地域社会の活動に参加することで、一人一人が生きがいを持って生活していただくことがとても大切です。また、地域の特色を生かしながら、主体的・継続的に介護予防活動に取り組むことのできる「通いの場」を充実していくことで、地域を元気にしていくことができます。
武蔵村山市では、平成29年度から市民の皆さんが主体的・継続的に介護予防活動に取り組むことができるよう、集会所等の身近な場所で介護予防活動を実施する団体に対する活動費の補助に加えて、令和2年度から新たに「通いの場」の支援を強化するため、地域包括ケアボランティア活動団体支援制度を創設しました。
今後、それらの活動を始めようとしている団体や活動を充実させようと考えている団体の皆様におかれましては、是非この事業の活用を御検討ください。
事業対象となる団体について
武蔵村山市に届出をしている「お互いさまサロン(以下「サロン」といいます。)」であって、第1号様式の提出により、本事業の登録申請を行っているサロンが対象です。
事業の概要及び手続等について
本事業の適用を受けるためには第1号様式の提出により、登録申請が必要です。
1 交付申請
本事業の適用を受けるための登録申請です。本事業の利用を希望するサロンは、第1号様式に必要事項を記入及び押印の上、高齢福祉課に提出してください。登録申請は初回のみ行います。
2 活動手帳の交付・スタンプの提供
当該申請に基づき、高齢福祉課で登録を決定した後、登録をしたサロンに対して、活動を記録するための活動手帳及びスタンプをサロン代表者へ配布します。
3 サロン活動及び活動手帳に押印
登録をしたサロンは、90分以上の活動を1回として、活動手帳にスタンプを1個押してください。スタンプ1個につき地域包括ケアボランティアポイントが200ポイント付与されます。
ただし、一の年度で1つの団体が保有できるポイントは10,000ポイント(50スタンプ分まで)です。
それ以上のスタンプがあっても評価ポイントは付与されず、翌年度に繰り越すこともできません。
4 転換交付金の申請
登録をしたサロンが転換交付金の交付を受けようとするときは、翌年度の4月以降に、第2号様式に必要事項を記入及び押印の上、活動手帳を添えて、高齢福祉課に提出してください。
5 転換交付金の支給
ポイント活用申請の申出があったときは、高齢福祉課が、活動手帳に付与する評価ポイント数を記載し、認証印を押印の上、200ポイント=200円として換算します。転換交付金の交付を決定したときは、第3号様式により申出者に通知するとともに、申請時に指定された口座に振り込みます。
ただし、一の年度において交付する転換交付金は10,000円を限度とします。
事業の実施にあたって
この事業を実施するに当たり、特に以下の点にご留意ください。
- 地域の高齢者をはじめとする市民に広く周知していただくとともに、活動の際には、参加者の安全に十分配慮してください。
- 参加者の体調管理、ケガに十分注意し、緊急時の連絡先を把握していただくようお願いします。
- 閉じこもりがちな高齢者への呼びかけをお願いします。
その他、申請等や手続き方法又は事業の運営等についてのご相談は高齢福祉課で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
申請様式等
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
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