新たな建築制限緩和の基準
新たな建築制限緩和の基準の実施
都市計画道路の整備状況や建築の動向を捉え、都内の都市計画道路におけるこれまでの建築制限緩和の範囲を拡大し、優先整備路線を含む全ての都市計画道路の区域内において、3階までの建築を可能とする新たな基準を設けます。
新たな建築制限緩和の基準の概要
当該建築物が、未着手の都市計画道路の区域に含まれ、かつ容易に移転し、又は除却することができるものであり、次に掲げる要件に該当すること。
- 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
- 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
新たな建築制限緩和の基準の実施時期
本市では、平成28年4月1日から施行します。
なお、一部の区市においては、開始時期が異なる場合があります。詳しくは各区市にお問い合わせください。
(注)江戸川区及び青梅市では、優先整備路線を対象とした緩和措置を行いません。
東京都ホームページ
このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。