公共工事代金債権信託制度
公共工事代金債権信託制度
武蔵村山市では、令和2年4月1日から、中小企業者の新たな資金調達の道を開き、また、下請保護を図ることを目的とし、公共工事代金債権信託制度を導入しています。
この制度は、武蔵村山市発注の公共工事を受注している請負者が、株式会社きらぼし銀行と信託契約を締結し、市の承諾を得て、未完成工事の工事請負代金を株式会社きらぼし銀行に譲渡することにより、資金を調達できる仕組みです。
詳細については、下記PDF「公共工事代金債権信託制度について」をご覧ください。
公共工事代金債権信託に伴う債権譲渡の承諾に関する要領
債権譲渡の承諾に関する要綱は以下のとおりです。
様式
手続きの際には、以下の様式を提出してください。
- (様式1)債権譲渡承諾依頼書 (PDF 154.0KB)
- (様式1)債権譲渡承諾依頼書(JV用) (PDF 156.8KB)
- (様式2)下請負人に対する支払計画書 (PDF 113.2KB)
- (様式3)委任状 (PDF 115.1KB)
- (様式4)工事請負代金請求書 (PDF 183.8KB)
- (様式5)工事代金債権計算書(契約変更用) (PDF 89.4KB)
- (様式6)工事代金債権計算書(契約解除用) (PDF 100.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部総務契約課契約係
電話番号:042-565-1111(内線番号:325・326・327・328)
ファクス番号:042-563-0793
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