離婚届
届出期間(効力発生日)
届出した日から効力が発生します。
届出地
夫婦の本籍地又は所在地の市区町村
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 届書
・届書には成年の証人2名の署名が必要です。 - 本人確認書類
ひとり親を選択する前に子どものために話し合って!
親権、養育費、親子交流(面会交流)についての取り決めはしましたか?
両親の離婚は子どもにとって大きなできごとです。
両親の離婚を乗り越えて、子どもが健やかに成長できるよう、父母として最善の共同作業をお願いします。
届出先・お問い合わせ先
- 市役所市民課
- (本庁舎1階)
電話:042-565-1111 内線:143~145 - 緑が丘出張所
- 電話:042-564-1234
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。