児童扶養手当所得限度額表
所得による制限
受給資格者本人の所得による制限及びその扶養義務者等の所得による制限
令和6年11月分から、所得制限限度額が引き上げられます。
令和6年10月分まで
扶養親族の数 | 受給資格者本人: 手当全額支給 |
受給資格者本人: 手当一部支給 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
令和6年11月分から (配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者は変更なし)
扶養親族の数 | 受給資格者本人: 手当全額支給 |
受給資格者本人: 手当一部支給 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
所得額の計算方法
控除対象額:受給者所得+養育費の80%から控除できる金額
控除額一覧
控除項目 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
1.医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
2.小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
3.社会保険料控除 | 一律8万円 | 一律8万円 |
4.配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
5.障害者控除 | 27万円 | 27万円 |
6.特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 |
7.寡婦(寡夫)控除 | 控除なし | 27万円 |
8.寡婦特別控除 | 控除なし | 35万円 |
9.勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
10.雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
11.その他(肉用牛売却による農業所得免除等) | 免除相当額 | 免除相当額 |
受給資格者本人
- 老人控除対象配偶者:扶養親族にいる場合。1人につき10万円加算
- 老人扶養親族:扶養親族にいる場合。1人につき10万円加算
- 特定扶養親族:扶養親族にいる場合。1人につき15万円加算
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
老人扶養親族:(老人扶養親族数 - 1)×6万円を加算
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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