児童育成手当
法令等
東京都児童育成手当に関する条例 武蔵村山市児童育成手当条例及び施行規則
事業内容
支給対象者
都内に住所があり、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる児童で次のいずれかの状態にある児童を扶養しているかたです。
- 父母が離婚、婚姻によらないで生まれたなど
- 父又は母が死亡
- 父又は母が重度の障害者(身体障害者手帳1級・2級程度)
- 父又は母が生死不明
- 引き続き1年以上父又は母に遺棄されている状態
- 引き続き1年以上父又は母が拘禁されている状態
- 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
支給対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 保護者の前年の所得が、下記別表の限度額以上のとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき
- 児童が父及び父の配偶者又は母及び母の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者を含みます。)
支給額
該当児童1人につき月額:13,500円
支給方法
申請のあった月の翌月分から6月15日・10月15日・2月15日(ただし、15日が市役所閉庁日(土日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日)に申請者本人名義の口座へ振り込みます。
申請方法
次の書類等を揃えて子ども青少年課手当・青少年係の窓口で申請をしてください。
- 身体障害者手帳(父又は母が重度の障害者の場合)
- 所定の診断書(1の手帳で障害程度が確認できないとき)
- 保護者名義の銀行等通帳
- 課税情報の確認にかかる同意書(児童育成手当)
・窓口でご用意しています。
・同意書の提出がある場合は(非)課税証明書は不要です。 - 戸籍謄本
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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