重度心身障害者手当(区分:都制度 )
法令等
東京都重度心身障害者手当条例
事業内容
支給対象者
障害要件
心身に障害のある次のいずれかに該当するかた。(65歳以上の新規申請を除く)
- 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とするかた
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複しているかた
- 重度の肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のあるかた
手当の申請ができない方
- 受給者本人(20才未満のかたについては、扶養義務者)の前年中(1~10月は前々年中)の所得が下記別表の限度額を超えるとき
- 65歳以上で新規の方
- 施設に入所しているとき
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院しているとき
(注)次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管疾患、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に発症から6か月以上経過していないと障害が固定していないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが困難です。)
申請方法
次の書類等を揃えて障害福祉課の窓口で申請をしてください。
- 障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
- 印鑑
- 住民票
- 受給者本人(20才未満のかたについては、配偶者又は扶養義務者)の前年の(非)課税証明書
(注釈)1月1日現在、本市の住民のかたは、前年の所得は公簿で確認。(4は不要)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
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