自転車の青切符による取締りが開始されます!
自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取締りが、令和8年4月1日から開始されます。
取締りの対象となる主な違反
|
反則行為 |
内容等 | 反則金 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 手に保持して通話、画像を注視したときは違反です。 | 12,000円 |
| 信号無視 | 車道を進行するときは「車両用信号」に従わなければなりません。 | 6,000円 |
| 通行区分違反 | 自転車の車道右側通行は、逆走となり「通行区分違反」です。 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 一時停止の標識がある交差点は一時停止しなければなりません。 | 5,000円 |
| 無灯火 | 夜間はライトをつけなければなりません。 | 5,000円 |
- 青切符の取締りの対象となるのは16歳以上の利用者です。
交通事故を防ぐため、そして自身の身を守るためにも1人1人が交通ルールを順守し、安全に自転車を利用しましょう。
なお、下記関連情報の各リンク先において、警視庁から詳しい案内がなされていますので、ご覧ください。
Q&A交通反則通告制度(青切符)
Q1 4月1日から何が変わるの?
A 自転車の運転者が交通違反をした後の手続きが変わり、交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)が導入されます。自転車に関する交通ルールは変わりません。
Q2 交通反則通告制度ってなに?
A 運転者が反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きには移行せず刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度です。いわゆる青切符制度とも言われ、前科もつきません。
Q3 何歳から対象になるの?
A 交通反則通告制度は、16歳以上が対象です。
Q4 青切符ってなに?
A 反則行為となる事実の要旨等が記載された、違反者に交付される青色の用紙です。正式名称は「交通反則告知書」といいます。
Q5 反則行為ってなに?
A 信号無視などの違反行為を警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものです。
Q6 取締りを受けた後は、なにするの?
A 警察官から交通反則告知書と納付書が交付されます。銀行や郵便局の窓口に納付書を持参して、反則金を納付すると手続きが終了します。
Q7 反則金を納付しないとどうなるの?
A 反則金の納付は任意です。納付しない場合は、刑事裁判などの刑事手続きに移行します。
Q8 なぜ、交通反則通告制度が導入されるの?
A 自転車が関与する事故が後を絶たず、自転車利用者のルール、マナー違反も大きな社会問題となっています。自転車の安全利用を促し、交通事故を減少させるため、自転車の交通違反の指導取締りを強化しており、これを迅速に処理することにより、実効性のある責任追及を可能とし、自転車が関与する事故の抑止を図るために導入されます。
Q9 運転免許を持っているけど、点数はどうなるの?
A 運転免許の行政点数は付されません。ただし、酒気帯び運転など、特に悪質・危険な違反をした場合は運転免許の効力が停止されることがあります。
Q10 交通違反を繰り返すとどうなるの?
A 青切符の交通違反とは別に、自転車運転者講習の受講が必要となります。(14歳以上が対象)3年以内に法律で決められた違反を2回以上繰り替えすと講習を受けることになります。都道府県公安委員会から受講を命じられたときは、必ず受講してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332)
ファクス番号:042-563-0793
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