自転車の危険な運転に対し、新しく罰則が整備されます(道路交通法の改正 令和6年11月1日施行)
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
(注)停止中の操作は対象外です。
- 違反者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
- 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度について
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。上記の運転中のながらスマホ、酒気帯び運転も自転車講習制度の対象となります。
危険行為の例
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
- 自転車に関する道路交通法の改正について(警視庁)(外部リンク)
- 自転車の交通ルール(警視庁)(外部リンク)
- 自転車安全利用五則(警視庁)(外部リンク)
- 道路交通法の一部を改正する法律の概要(警察庁)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332)
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