ちょこっと共済(交通災害共済)
令和6年度加入受付は令和6年2月1日(木曜日)から申し込み開始です。
詳しくは、各ご家庭へ配布されます「ちょこっと共済パンフレット」等でご確認の上、ご加入ください。
(ご注意ください!)
「ちょこっと共済」は、東京都の条例で加入が義務付けられた自転車損害賠償保険等ではありません。自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害は賠償できません。
ちょこっと共済とは
市町村民交通災害共済「ちょこっと共済」は、加入者が日本国内で発生した交通機関の交通による人身事故で、死亡したり負傷した場合に、その傷害等に応じて見舞金が受けられる共済制度です。
加入資格
共済期間の開始日に、東京都の市町村に住民登録されている人が加入できます。
会費
Aコース 年額 1,000円 → 最高300万円の見舞金
Bコース 年額 500円 → 最高150万円の見舞金
- 所得税の保険料控除対象にはなりません。
- BコースからAコースへのコース変更は可能です。
- 納入された会費は原則としてお返しできません。
共済期間
共済期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
共済期間の途中からでも加入することができます。
なお、この場合及びBコースからAコースに変更した場合は、申し込みの翌日から令和7年3月31日までとなります。
加入
窓口加入
加入は、市役所1階(りそな銀行村山支店派出所)又は緑が丘出張所もしくは下記の市内各金融機関(郵便局を除く)の窓口で加入申込書を記入し、会費を添えてお申し込みください。
金融機関名 | 支店名 |
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青梅信用金庫 |
武蔵村山支店 |
西武信用金庫 | 村山支店 |
多摩信用金庫 | 村山支店・残堀支店 |
東京みどり農協 | 村山支店 |
りそな銀行 |
村山支店 |
インターネット加入申込みについて
令和6年2月1日より、インターネットによる加入申込みが始まります。
インターネット申込みには、申込者さまご本人のメールアドレスとご本人名義のクレジットカードが必要です。
詳細については、下記リンク先のちょこっと共済ホームページを御覧ください。
対象となる交通事故
共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。
対象となる交通機関 | 対象となる交通事故範囲 |
---|---|
自動車、オートバイ、自転車などの車両 |
道路における衝突、転落、接触などによる事故 (歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした場合を含む) |
汽車、電車、気動車、モノレールおよびケーブルカー |
運行による衝突、転落、接触などによる事故 |
船舶、航空機 | 航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故 |
身体障害者用車いす |
道路における衝突、転落、接触などによる事故 (身体障害者手帳の取得者が使用している場合に限る) |
対象とならない事故
その他、下記のような事故でも見舞金は支払われません。(一例)
- 無免許運転、酒気帯び運転など会員の違法行為が原因による事故
- 自殺および会員の故意または重大な過失による事故
- 地震、洪水、その他の天災による事故
- 対象交通事故であっても、遊戯または競技中に発生した事故
- 事故のショック等による心因性の精神疾患
- 有料の公園、駐車場、車庫、自宅、事務所の敷地内などでの事故(道路交通法上の道路とみなされる場所を除く)
- 歩行中に駐車していた自動車などにぶつかった場合の事故
- 対象となる交通事故でも診察の結果、ケガをしていないと診断された場合(念のための受診など)
災害等級と見舞金額について
等級 | 交通災害の程度 | Aコース 年額1,000円 |
Bコース 年額500円 |
---|---|---|---|
1等級 | 死亡(交通災害を受けた日から1年以内) |
300万円 |
150万円 |
2等級 | 重度の後遺障害(交通災害を受けた日から1年以内) |
200万円 |
100万円 |
3等級 | 入院日数30日以上の傷害 |
34万円 |
17万円 |
4等級 | 入院日数10日以上30日未満または実治療日数30日以上の傷害 |
14万円 |
7万円 |
5等級 | 実治療日数10日以上30日未満の傷害 |
8万円 |
4万円 |
6等級 | 実治療日数10日未満の傷害 |
4万円 |
2万円 |
ご注意
- 各等級の決定にあたっては、交通災害を受けた日から1年以内の死亡、重度の後遺障害または実治療日数などにより算定します。
- 2等級の重度の後遺障害とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの傷害に該当するに至ったときをいいます。
- 実治療日数とは、交通事故による傷害の治療のため、交通災害を受けた日から1年以内に通院していた日数及び入院していた合計日数をいいます。
- 各等級の決定にあたっては、交通災害の程度が2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級になります。
見舞金の請求
見舞金請求手続きをする場合は、事故状況や必要書類の確認が必要なため、事前に防災安全課(042-565-1111 内線332)にお問い合わせください。
請求期間
下記の請求期間内に請求手続きをしていない場合、見舞金を受け取ることができませんのでご注意ください。
以下の日の翌日から2年以内 |
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交通災害が原因で死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内) |
交通災害が原因で重度の後遺障害に該当した日 (交通災害を受けた日から1年以内) |
障害が治癒した日(中止・継続の場合で、その後の通院がない場合は最終通院日) 又は、交通災害日から1年の期間を満了した日のうち、いずれが早い日の翌日 |
必要な書類
必要な書類(書類の費用は自己負担となります) | 傷害 | 重度障害 | 死亡 |
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1 会員証 (紛失した場合は必ず身分証明書をご提示ください) |
〇 |
〇 |
〇 |
2 人身扱いの交通事故証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
3 医師の診断書 (ちょこっと共済用の診断書は市役所でお渡しします) |
〇 |
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4 身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書および身体障害者手帳の写し |
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〇 |
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5 医師の死亡診断書または死体検案書 |
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〇 |
6 会員の死亡が記載されている戸籍の証明書および 第1順位の請求者全員との続柄がわかる戸籍の証明書 |
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〇 |
7 会員との生計同一を証明する書類 (会員が死亡当時に会員と生計が同一であった方が請求をする場合) |
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〇 |
8 見舞金の振込先口座の通帳又は口座番号・名義が確認できるもの |
〇 |
〇 |
〇 |
9 委任状および身分証明書 (代理人が手続きをする場合) |
〇 |
〇 |
〇 |
10 同意書 (事故発生原因調査・医療調査が必要な場合) |
〇 |
〇 |
〇 |
- 上記書類は、原本もしくは原本証明のあるものが必要です。
- 事故が起きたら事故の大小にかかわらず警察署に届出をしてください。
- 警察署へ届け出ていない事故は交通事故(人身)証明書の交付は受けられません。
このページに関するお問い合わせ
総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。