利用者の自己負担額
利用者の自己負担額
介護サービス及び介護予防サービスはそれぞれの状態区分に応じてその支給限度額の上限が決められています。(下表)
1か月に利用できる支給限度額内で、必要なサービスを利用できます。
1 支給限度額
要介護度 |
1か月の支給限度額 |
自己負担額 (1割の方) |
自己負担額 (2割の方) |
自己負担額 (3割の方) |
|
---|---|---|---|---|---|
事業対象者 |
5,032単位 |
50,320円 |
5,032円 |
10,064円 |
15,096円 |
要支援1 |
5,032単位 |
50,320円 |
5,032円 |
10,064円 |
15,096円 |
要支援2 |
10,531単位 |
105,310円 |
10,531円 |
21,062円 |
31,593円 |
要介護1 |
16,765単位 |
167,650円 |
16,765円 |
33,530円 |
50,295円 |
要介護2 |
19,705単位 |
197,050円 |
19,705円 |
39,410円 |
59,115円 |
要介護3 |
27,048単位 |
270,480円 |
27,048円 |
54,096円 |
81,144円 |
要介護4 |
30,938単位 |
309,380円 |
30,938円 |
61,876円 |
92,814円 |
要介護5 |
36,217単位 |
362,170円 |
36,217円 |
72,434円 |
108,651円 |
(注1)費用の支払いは、原則として1割、2割又は3割の自己負担となります。
(注2)支給限度額を超えるサービスを利用した場合は、その超えた分は全額自己負担となります。
2 介護報酬単価
介護報酬は、各サービスごとに「単位」で示されています。1単位の単価は、10円に事業所の所在している地域区分ごとの割合を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)となります。
地域区分
1級地
特別区
2級地
町田市、多摩市、狛江市、調布市
3級地
八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市
4級地
立川市、昭島市、東大和市
5級地
福生市、あきる野市、日の出町
6級地
武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、檜原村
3 1単位の単価
地域区分・サービスの種類 |
1級地 |
2級地 |
3級地 |
4級地 |
5級地 |
6級地 |
7級地 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅療養管理指導(予防) 福祉用具貸与(予防) |
10円 |
10円 |
10円 |
10円 |
10円 |
10円 |
10円 |
10円 |
|
訪問介護 訪問入浴介護(予防) 訪問看護(予防) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 居宅介護支援(予防) |
11.40円 |
11.12円 |
11.05円 |
10.84円 |
10.70円 |
10.42円 |
10.21円 | 10円 | |
訪問リハビリテーション(予防) |
11.10円 |
10.88円 |
10.83円 |
10.66円 |
10.55円 |
10.33円 |
10.17円 | 10円 | |
通所介護 地域密着型通所介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護医療院サービス |
10.90円 |
10.72円 |
10.68円 |
10.54円 |
10.45円 |
10.27円 |
10.14円 | 10円 |
(注釈)「(予防)」は、介護予防サービスをいい、要支援の認定を受けた方が利用できます。
4 介護保険負担割合証
要介護・要支援の認定を受けた方には、市から負担割合証を送付させていただいております。
介護サービスを利用されている方には利用者負担が発生いたします。負担の割合については所得等に応じて1割から3割までとなっております。
注意)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。
ご自身の負担割合に関しては、市より毎年7月頃に送付させていただいております、ピンク色の負担割合証にてご確認をお願いいたします。
負担割合 |
割合判定条件 |
---|---|
1割負担 |
・本人の合計所得金額が160万円未満 |
2割負担 |
・本人の合計所得金額が160万円以上かつ220万円未満 ・年金収入とその他の合計所得金額の合計が 単身世帯で280万円以上 65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上 |
3割負担 |
・本人の合計所得金額が220万円以上 ・年金収入とその他の合計所得金額が 単身で340万円以上 65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上 |
また、適用期間が過ぎた負担割合証に関しては、武蔵村山市民総合センター内にございます
高齢福祉課まで御返却いただきますようお願いいたします。
利用者負担額の軽減
1 高額介護サービス費
利用者が1か月に支払をした利用者負担額(1割、2割又は3割)が高額になり、下表の限度額を超えたときは、「高額介護サービス費」として給付され負担が軽減されます。
区分 | 負担の上限(月額) | ||
---|---|---|---|
年収約1,160万円以上の方 |
140,100円 |
||
年収約770万円以上1,160万円未満の方 |
93,000円 (世帯) |
||
年収約383万円以上770万円未満の方 |
44,400円 (世帯) |
||
世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 |
44,400円 |
||
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 |
24,600円 |
||
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 (老齢福祉年金を受給している方、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等) |
24,600円 |
||
生活保護を受給している方等 |
15,000円 |
||
(注1)高額介護サービス費の対象と思われる方には市より通知をいたします。
(注2)利用者負担額の算定には、居住費、食費、日常生活費などは含まれません。
2 特定入所者介護サービス費
- 介護保険施設入所者(短期入所を含む。)の居住費(滞在費)と食費は、所得に応じて区分されています。 有効期間は、申請を受付した日の属する月の初日から次の7月31日までになります。
- 軽減を受けるには、申請が必要です。
- 令和6年8月1日から居住費が変更となりました。
居住費と食費の利用者負担限度額
利用者負担段階 |
対象者 |
負担限度額(日額) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
部屋代 |
食費 |
|||||
第1段階 |
・生活保護等を受給されている方 |
|
多床室0円 |
300円 |
||
従来型個室 |
(特養等)380円 |
|||||
(老健・療養等) 550円 |
||||||
ユニット型個室的多床室550円 |
||||||
ユニット型個室880円 |
||||||
第2段階 | ・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
多床室 430円 |
390円
(短期入所等) 600円 |
||
従来型個室 |
(特養等)480円 |
|||||
(老健・療養等) 550円 |
||||||
ユニット型個室的多床室550円 |
||||||
ユニット型個室880円 |
||||||
第3段階(1) |
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円を超え120万円以下の方 |
かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下 |
多床室430円 |
650円
(短期入所等) 1,000円 |
||
従来型個室 |
(特養等)880円 |
|||||
(老健・療養等)1,370円 |
||||||
ユニット型個室的多床室1,370円 |
||||||
ユニット型個室1,370円 |
||||||
第3段階(2) |
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で上記第3段階(1)以外の方 |
かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下 | 多床室430円 |
1,360円
(短期入所等) 1,300円 |
||
従来型個室 |
(特養等)880円 | |||||
(老健・療養等)1,370円 | ||||||
ユニット型個室的多床室1,370円 |
||||||
ユニット型個室1,370円 |
||||||
第4段階 | ・上記以外の方 | 負担限度額なし |
第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず、預貯金等の額が単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下であれば対象となります。
第4段階の方は、施設との契約によります。
平成27年8月からの取扱いについて、これまでは負担軽減の申請をいただいた後、本人及び同一世帯の方の前年の所得を基に対象となるか判定していましたが、平成27年8月からは以下の取扱いを追加します。
- 配偶者が市区町村民税を課税されているかをどうかを確認し、課税されている場合は負担軽減の対象外となります。(この場合、世帯が同じかどうかは問いません。)
- 預貯金等の金額を確認し、各利用者負担段階の基準額を超える場合には負担軽減の対象外になります。
- 申請には、申請書の他に本人及び配偶者(単身の場合は本人のみ)の預貯金通帳等の写し(注釈1)が必要です。
(注釈1)預金通帳内の口座名義が確認できるページ、申請日から2か月以内に記帳した口座残高が記載されているページの写し - 配偶者の方が1月1日時点で武蔵村山市に住民票が無い場合は非課税証明書の写しが必要です。
なお、1または2に該当して負担軽減の対象外となった方でも、その後該当しなくなった場合には、その時点から申請すれば負担軽減の対象となります。
平成28年8月から非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定することになります。
- 介護保険負担限度額認定申請書(両面印刷をしていただき提出をお願いします。) (Word 27.2KB)
- 申請書の記入例 (Word 41.9KB)
- 厚生労働省 負担限度額パンフレット (PDF 252.7KB)
3 生計困難者等に対する負担額の軽減
市では、国や都の特別対策に基づき、生計困難者等が介護サービスを受ける際の利用者負担額の一部を軽減する制度を実施しています。
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 市民税世帯非課税者であること。
- 世帯の年間収入が基準収入額以下であること。
一人世帯では、150万円
二人以上の世帯では、150万円に一人につき50万円を加えた額 - 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額以下であること。
一人世帯では、350万円
二人以上の世帯では、350万円に一人につき100万円を加えた額 - 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
内容
軽減対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(予防を含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(予防を含む)
- 小規模多機能型居宅介護(予防を含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護福祉施設サービス
- 訪問入浴介護(予防含む)
- 訪問看護(介護予防を含む)
- 訪問リハビリテーション(予防を含む)
- 通所リハビリテーション(予防を含む)
- 短期入所療養介護(予防を含む)
- 第1号訪問事業(国の基準による訪問型サービス事業)
- 第1号通所事業(国の基準による通所型サービス事業)
軽減の内容
利用者負担額(介護費負担、食費負担、居住費(滞在費)負担、宿泊費負担)を4分の3に軽減(老齢年金受給者は2分の1に軽減)
生活保護受給者については、3、9、11の個室に係る居住費(滞在費)の利用者負担額を全額軽減
(注1)この軽減制度を実施していない事業者では軽減を受けることができません。軽減制度を実施している事業所及び対象サービスについては、東京都のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
(注2)対象と思われる方は申請が必要です。高齢福祉課(武蔵村山市民総合センター1F)にある申請書類に記載、押印の上ご提出ください。なお、申請に際し世帯全員の申請する年の前年の収入及び申請日現在の預貯金額が確認できる通帳や書類が必要になります。(1月から7月までの間に行われた申請については、前々年の収入が対象となります。)
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このページに関するお問い合わせ
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電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
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