軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて
要支援1、要支援2、要介護1の方が特殊寝台や車椅子などの貸与を受ける場合は、かかりつけ医への状態像の確認や市への申請などケアマネによる手続が必要となります。
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健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
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