幼稚園・保育所等における虐待等の通報・相談窓口について
幼稚園・保育所等における虐待等の通報・相談窓口はこちらです
児童福祉法において、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、
速やかにこれを都道府県又は市町村に通報しなければならないこととされています。
虐待と疑われる事案を発見した場合は、下記の相談窓口に速やかな通報をお願いいたします。
連絡先 |
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係 |
---|---|
電話番号 |
042-565-1111 内線182 |
メールによる通報 |
ページ下部の子ども育成課お問い合わせ専用フォームをご利用ください。 |
1 保育所等には、保育所、幼保連携型認定こども園、一時預かり事業実施施設、
地域型保育事業実施施設、認証保育所、認可外保育施設が含まれます。
連絡先 |
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係 |
---|---|
電話番号 |
042-565-1111 内線182 |
メールによる通報 |
ページ下部の子ども育成課お問い合わせ専用フォームをご利用ください。 |
連絡先 |
子ども家庭部 子ども子育て支援課 子ども家庭支援センター係 |
---|---|
電話番号 |
042-590-1152 |
メールによる通報 |
ページ下部の子ども子育て支援課お問い合わせ専用フォームをご利用ください。 |
児童館における虐待を発見した場合
連絡先 |
子ども家庭部 子ども育成課 児童館 |
---|---|
電話番号 |
042-564-5594 |
メールによる通報 |
ページ下部の子ども育成課児童館お問い合わせ専用フォームをご利用ください。 |
保育所等における虐待について
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。
(児童福祉法第33条の10第1項)
(1)身体的虐待・・・保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある
暴行を加えること。
(2)性的虐待・・・・保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う
こどもをしてわいせつな行為をさせること
(3)ネグレクト・・・保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は
長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに
掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待・・・保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の
保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
子ども家庭部 子ども子育て支援課 子ども家庭支援センター係
電話番号:042-590-1152
ファクス番号:042-590-1226
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
子ども家庭部 子ども育成課 児童館
電話番号:042-564-5594 ファクス番号:042-564-3898
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。