地区計画の区域内における行為の届出について
都市計画法第58条の2に基づく届出
地区計画が定められている区域内のうち、地区整備計画が定められている区域内で建築や建築物の用途の変更などの一定の行為を行う場合に、当該行為の内容が地区計画に即していることを確認するために提出していただく届出書です。
市では、届出された計画が地区計画の内容に適合しているかどうかを審査し、届出の内容が地区計画に適合している場合は、適合通知書を発行します。(適合していない場合は、適合するよう設計変更等の指導・勧告を行うことになります。)
都市計画法第58条の2に基づく届出が必要となる行為
行為の種類 | 概要 |
---|---|
(1)土地の区画形質の変更 | 土地の区画の変更、切土や盛土など土地の造成、農地等を宅地にすることなど |
(2)建築物の建築又は工作物の建設 |
建築物の建築(新築、増築、改築、移転) 擁壁、垣、柵、広告塔など工作物の建設 注:屋外広告物の場合、表示面積が1平方メートル超(両面)又は地上からの高さが3メートル超のもの |
(3)建築物等の用途の変更 | 建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をする場合 |
(4)建築物等の形態又は意匠の変更 | 建築物、垣、柵、その他の工作物の形状や色彩の変更、屋外広告物の取替えなど |
(5)木竹の伐採 | 管理行為等を除く木竹の伐採 |
届出をしていただく時期
- 当該行為に着手する日の30日前までに提出
- 東京都への建築確認申請の前
- 武蔵村山市まちづくり条例に基づく協定締結の後
届出に必要な書類
必要な書類は次のとおりです。届出書は、2部(正副各1部)提出してください。
- 地区計画の区域内における行為の届出書
- 確約書(「垣又は柵の構造」・「建築物の形態又は意匠」が決まっていない場合)
- 建築設計概要書の写し
- 委任状(届出者と来庁者が異なる場合)
- 添付図面 (下記の 「添付図面の種類」を参照してください)
注1:都市核土地区画整理事業区域内の場合、次の書類が必要です。
・仮換地指定通知、仮換地指定証明又は現位置換地証明及び添付図面一式の写し
・保留地使用承諾書及び添付図面一式の写し(敷地が保留地の場合)
添付図面の種類
(1)付近見取り図
方位、申請地、道路及び目標となる地物
(2)配置図(100分の1以上)
方位、縮尺、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置
申請に係る建築物の外壁面から道路及び隣地境界線までの距離
道路の位置及び道路幅員 垣又は柵(フェンス、ブロック塀等)の名称・位置・高さ及び延長
建築物の色彩その他の意匠
(3)求積図
方位、縮尺、敷地面積及び建築面積
(4)各階平面図(50分の1以上)
方位、縮尺、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置(工作物の場合は不要)
(5)立面図(50分の1以上)
2面以上 縮尺、壁及び開口部の位置、建築物の外壁面から道路及び隣地境界線までの距離
建築物の色彩その他の意匠 垣又は柵(フェンス、ブロック塀等)の高さ及び延長等
注2:都市核土地区画整理事業区域内で誘導容積(目標容積率)の認定を受ける場合には、下記の図面が必要です。
・断面図
2面以上
縮尺、床の高さ
各階の天井高及び軒の高さ並びに建築物の最高高さ
建築物の外壁面から道路及び隣地境界線までの距離
垣又は柵(フェンス、ブロック塀等)の位置及び高さ
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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