狭山丘陵の景観の保全
狭山丘陵は、市民の貴重な財産であり、市の長期総合計画や都市計画マスタープランなどにおいて保全すべきものと位置付けております。
まちづくり条例では、青梅街道の北側のエリアを「狭山丘陵景観重点地区」として位置付け、景観の保全を進めることにより、狭山丘陵の保全につなげるための規定を設けています。
「狭山丘陵景観重点地区」の区域内において建築物の建築、色彩の変更などをするときは、「景観重点基準」への配慮が義務付けられ、事前の市への届出が必要となります。
1 狭山丘陵景観重点地区の範囲
- 岸二丁目から五丁目まで
- 三ツ木三丁目から五丁目まで
- 本町三丁目から六丁目まで
- 中央三丁目から五丁目まで
- 中藤一丁目から三丁目まで
- 中藤四丁目及び五丁目の青梅街道以北の区域
2 景観重点基準への配慮が義務付けられる行為
- 建築物の新築
- 建築物の改築
- 建築物の色彩の変更
- 建築基準法施行令第138条各項に規定する工作物(建築確認が必要な工作物)の建設・色彩の変更
3 景観重点基準の内容
「狭山丘陵景観重点地区」の区域内において上記2の建築行為等をする際に、配慮が義務付けられる「景観重点基準」の内容は、次のとおりです。
なお、「狭山丘陵景観重点地区ガイドライン」において、具体的な数値基準などを示しております。
(1) 建築物等の色彩
彩度を抑えた色彩を基本として、周辺の景観と調和したものとすること。
(2) 敷地内等の緑化
建築物等の敷地内及び敷地が道路に面する部分をできる限り緑化すること。
(3) 建築物等に附属する垣・柵の構造
周辺の丘陵地の街並みと調和したものとすること。
狭山丘陵景観重点地区ガイドライン
「景観重点基準」の運用方針や具体的な数値基準などを定めるものです。
「景観重点基準」に適合させるため、建築行為等はこのガイドラインの内容に沿って進めてくださいますようお願いします。
ガイドラインの策定案に対し寄せられたご意見等については以下のリンクよりご覧ください。
4 狭山丘陵景観重点地区の区域内における建築行為等の届出
「狭山丘陵景観重点地区」の区域内において上記2の建築行為等をするときは、事前の市への届出が必要となります。
(注)まちづくり条例第52条第1項の開発事業に該当する行為については、同条例に定める開発事業の手続に従ってください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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