まちづくり条例
まちづくり条例とは
武蔵村山市の特性を生かした快適なまちづくりを協働して行うことにより、住みがいのある魅力的なまちづくりを推進するため、まちづくりの基本理念、市、市民等及び事業者の責務、まちづくりにおける市民参加の仕組み、開発事業の手続及び基準などを定める条例です。
まちづくり条例改定の経過
- 平成23年第3回市議会定例会において条例可決、同年10月5日に公布。
- 平成24年第1回市議会定例会において一部の改正(注1)について可決、同年4月1日から施行(一部の規定(注2)を除く)。
- 平成27年第3回市議会定例会において一部の改正(注3)について可決、同年9月4日から施行。
- 令和3年第4回市議会定例会において一部の改正(注4)について可決、令和4年10月1日から施行。
- 令和4年第1回市議会定例会において一部の改正(注5)について可決、同年4月1日から施行。
- 令和6年第3回市議会定例会において一部の改正(注6)について可決、同年9月6日から施行。
また、まちづくり条例の施行に関し必要な事項について規定した「武蔵村山市まちづくり条例施行規則」については、平成24年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されました(一部の規定(注2)を除く)。
(注1)
墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地の経営許可の権限が東京都から市へ移譲されることに伴い市で制定した「武蔵村山市墓地等の経営の許可等に関する条例」において墓地の基準を規定していることから、まちづくり条例において規定していた開発事業としての墓地の基準に係る条項を削除する改正を行いました。
(注2)
狭山丘陵の景観の保全に関する規定のうち、建築物の建築、色彩の変更等の基準及び市への届出の義務付けに係る規定については、平成25年10月4日から施行されました。
(注3)
開発事業の手続に関する規定のうち、開発事業の範囲に係る条項について、「土地の分譲を目的として行う500平方メートル以上の土地の境界の変更で、5区画以上となるもの」を「建築物の建築を目的として、500平方メートル以上の土地を5区画以上に分割するもの」と改正しました。
(注4)
開発事業の手続に関する規定のうち、廃棄物保管場所の基準について、家庭ごみ戸別収集の実施に伴い、「第52条第1項第1号の開発事業で戸建住宅の建築若しくは土地の分譲を目的に土地の境界を変更するもの又は同項第2号」、すなわち主に戸建住宅の分譲を目的とする開発事業を設置対象から削除しました。
(注5)
成年年齢の引下げが実施されたことに伴い、条例中の「20歳」を「18歳」に改めました。
(注6)
盛土規制法の施行に伴い、開発事業の手続に関する規定のうち、開発事業の範囲に係る条項について「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可を受けなければならない工事で事業の区域面積が500平方メートル以上のもの」を追加し、関連する条文も一部改めました。
- まちづくり条例の条文(令和6年9月6日改正) (PDF 402.0KB)
- まちづくり条例の体系図 (PDF 233.7KB)
- まちづくり条例施行規則 (PDF 360.7KB)
- まちづくり条例施行規則様式 (PDF 4.3MB)
まちづくり条例パンフレット
まちづくり条例の全体像をつかんでいただけるよう、主な内容について要点をまとめました。
まちづくり条例に規定する主な内容
(1) 市民発意のまちづくり
市民等の発意によるまちづくりの仕組みとして「地区まちづくり計画」の制度を設け、市民等により組織した「地区まちづくり協議会」がその案を立案して市長に提案できるようにしました(第7条~第19条)。
(2) 新青梅街道沿道のまちづくり
新青梅街道沿道のまちづくりを円滑に行えるようにするため、「新青梅街道沿道地区」において土地取引を行う場合の事前の市への届出を義務付けました(第31条)。また、市主導により「新青梅街道沿道地区まちづくり計画」を定めることとしました(第29条・第30条)。
(3) 狭山丘陵の景観の保全
市民の貴重な財産である狭山丘陵の保全に資するため、「狭山丘陵景観重点地区」の区域内において建築物の建築、色彩の変更等を行う場合に配慮すべき基準を定めるとともに、これらの行為について事前の市への届出を義務付けました(第42条・第43条)。
(4) 魅力的なまちづくりの推進に資する開発事業
「開発事業」を行う場合における住民への説明等の手続及び公共施設や緑化等について満たすべき基準を定め、市長の承認を受けて「開発事業」を行うことを義務付けました(第52条~第97条)。
(5) 大規模土地取引に対する助言
大規模開発を前提として行われることが多い大規模な土地の取引行為の際に市のまちづくりの方針等について助言するため、5,000平方メートル以上の土地取引を行う場合の事前の市への届出を義務付けました(第98条)。
(6) 大規模事業活動の撤退時等における指導
周辺環境へ与える影響が大きい大規模な土地や建物を利用する事業活動の撤退時等において、市長が環境保全の観点から指導等を行うことができるようにするため、当該撤退時等における事前の市への届出を義務付けました(第99条)。
(7) 附属機関の設置
まちづくり条例の適正な運用を図るため、市長の諮問に応じてまちづくり条例の運用に関する重要事項について審議する附属機関として、有識者及び公募市民を委員とする「まちづくり審議会」を設置することとしました(第110条)。
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