車両通行止めについて
車両通行止めについて
この度、令和6年4月3日に図面の赤枠部分の道路が開通したことに伴い、隣接する青枠部分の道路を通行止めとするよう交通管理者から指導があり、車両通行止めとしましたが、歩行者と自転車の通行はできます。
なお、関係車両については青枠部分の道路の南側から進入することができますが、関係車両のうち搬入車両については北側からも進入することができます。
(注)青枠部分の道路は、土地区画整理事業により令和6年度中に廃道となります。
位置図
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