移転について
区画整理事業に伴って建物の移転が必要となる場合は、通常、施行者が移転補償金をお支払いし、権利者の皆さんに建物の移転や再築を行っていただくことになります。
移転が必要となる時期の1年程度前を標準に戸別訪問を行い、皆さん一人ひとりに、補償の内容や金額、移転の時期などについてご説明させていただきます。(諸般の事情によりご説明の時期が変わる場合があります。)
1 移転工法
建物を移転する工法を「移転工法」といいます。
移転工法の代表的なものとしては、(A)曳家(ひきや)工法、(B)再築工法があります。
(A)曳家工法:従前の建物をそのままの状態で仮換地へ曳いて移動します。
(B)再築工法:従前の建物を仮換地へ曳家で移転が出来ない場合などには、現在の建物を除却解体し、仮換地へ新たな建物を建築します。
当地区は(A)を原則としていますが、諸条件により(A)(B)二つの工法から選択します。
移転工法を決定する条件としては、
- 仮換地の地積、形状、接道等の状況
- 現在の建物の形態、構造、用途等
- 従前地から仮換地までの距離、高低差、障害物の有無等
があり、以上のような条件を総合的に判断することによって、それぞれの建物ごとに移転工法を決定します。
2 移転補償
建物や樹木等の移転・移設に必要な費用は「移転補償費」とよばれ、施行者(市)が事業費の中からお支払いします。
建物等の移転費用(建築物移転料)のほかに、門扉・塀等の工作物の移転費用(工作物移転料)、樹木の移植又は伐採費用(竹木土石等移転料)、動産の移転費用(動産移転料)、移転期間中の仮住居費用及び引越費用(仮住居費等)、移転に伴う雑費(移転雑費)があります。
これらに加えて店舗を営業している方に対する営業補償や農業補償等があり、調査の上、基準に基づき補償金を算定しお支払いします。
3 移転の流れ
移転は、原則的に表(1)から(12)の手順で行われます。
- (1) 権利調査、建物等事前調査
- 権利関係や建物の構造、用途等を調査します。
- (2) 移転計画作成(工法の決定)
- 事前調査の結果と仮換地の位置・形状等を考慮し、移転の順位・工法等を決定します。
- (3) 移転協議
- 移転の時期、方法、補償に関することなどを具体的にご説明します。
施行者が補償金をお支払いし、権利者の皆さんが直接移転を行う「協議移転」が通例となっております。 - (4) 建物等立会調査
- 補償金算定のため、職員が聞き取り調査や建物の内外、工作物、樹木等の調査をします。
- (5) 調査内容の確認、申告書提出
- 調査が完了すると「調査図面等」をお渡しし、調査漏れ等がないかを確認していただきます。調査内容を確認の上、所有物件等について申告書を提出していただきます。
- (6) 建物評価
- 建物等立会調査とは別に、建築物等評価委員が建物の評価を行うために伺います。
- (7) 補償金算定
- 移転方法、調査資料、申告書等をもとに、補償に関する基準に基づいて補償金を算定します。
- (8) 補償協議
- 補償額等について個別に提示し、内容についてご説明します。
- (9) 仮換地指定
- 従前地の使用停止、仮換地の使用開始日を通知します。
- (10) 補償契約
- 補償協議で同意(承諾)が得られると、契約を締結します。
- (11) 移転工事着手、補償金(前払金)支払
- 移転工事については、皆さんご自身で工務店等に発注していただき、従前地は更地の状態(何も建っていない状態)で、武蔵村山市に引き渡していただきます。
工事着手の確認後、基準に基づいて補償金の一部をお支払い(前払い)する場合があります。 - (12) 移転完了、補償金(残金)支払
- 移転完了(更地)を確認後、補償金(残金)をお支払いします。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部区画整理課区画整理係
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ファクス番号:042-566-2619
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