滞納処分強化のための取り組み
タイヤロック
市では、さらなる滞納処分の強化を図るため、平成30年度において12件の自動車(軽自動車9台・普通自動車3台)の差押えを行いました。
タイヤロックとは、滞納者が所有する自動車等の差押えを行い、徴税吏員が占有後すぐに搬出をせず、滞納者への保管命令の一環として行うものであり、運行、使用を制限することで、自主納税を促すことを目的としています。しかし、その後、納税されない場合は、自動車等を搬出し、公売を行います。
また、自動車等に取り付けた公示書やタイヤロックについて、破棄・損壊等をした場合は、刑法第96条(封印等破棄)、刑法第261条(器物損壊等)により処罰されます。
捜索
滞納処分のため、必要がある場合は、強制的に自宅などを調査する「捜索」を行います。捜索では、自宅等で発見された現金や換価価値のある動産等について即時で差押えを行います。滞納者本人が立会を拒否した場合、あるいは不在の場合でも実施できます。
また、施錠してある戸、扉、金庫等は滞納者等に開いてもらいますが、市の要求に応じず開かない、または不在等やむを得ない場合には、職員自らが開くために必要な処分(解錠業者に依頼・破壊等)をすることができます。その際、解錠にかかる費用は、滞納者の負担になります。
捜索で発見し、差し押さえた動産は、市で引き揚げ、滞納税の全額納付がない場合には、インターネットオークションを活用して公売を行い、市税に充当します。
市では、今後も滞納状況が改善しない滞納者には、必要に応じて捜索を行っていきます。
(注)捜索に際して、職員に暴行や脅迫を加えた場合、刑法第95条の規定の適用を受けます。
インターネット公売
タイヤロックで搬出した自動車や捜索で差押えをした動産等は、インターネット公売で売却し、市税に充当します。インターネット公売を実施する目的は、広く公売情報を周知し、多くの参加者を集い、より高額で売却するためです。
市では、平成30年度において5回のインターネット公売を実施し、37件の差押え動産等を売却して市税に充当しました。
物件 |
見積価格(円) |
落札価格(円) |
---|---|---|
自動車1 |
24,000 |
153,100 |
自動車2 |
161,000 |
613,500 |
50型テレビ |
44,000 |
85,000 |
腕時計 |
22,000 |
37,600 |
マウンテンバイク |
31,000 |
33,500 |
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